有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
ア 監査役監査の状況
(ア)組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、本報告書提出日現在の監査役会は財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役1名を含めて4名(うち社外監査役3名)で構成されています。また、監査役会事務局に監査役の職務を補助する専任の使用人を2名配置し、当該使用人の人事異動・人事評価に関しては監査役の同意を得るものとして取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しています。
(イ)監査役会の開催頻度・出席状況等
当事業年度において監査役会は19回開催されています。監査役会では、監査方針・監査計画・監査に関する重要事項の報告及び協議又は決議を行っています。なお、常勤監査役だけの活動の内容や各監査役の往査内容は、監査役会等で他の監査役に報告を行っています。
<各監査役の監査役会の出席状況>
(注)田中順、田中俊恵の出席状況は、2025年6月25日就任以降に開催された監査役会を対象としています。
(ウ)監査活動の状況
各監査役は監査役会規則及び監査計画に則り、取締役から独立した立場において取締役・執行役員及び使用人の職務執行が法令又は定款等に適合しているかなど、取締役の職務執行状況の監査を行っています。具体的には取締役及び使用人から業務に関する重要事項の報告、監査部から監査状況に関する報告、内部通報の窓口部署から重要な内部通報に関する報告等を受け、職務の執行状況を監視しています。
また各監査役は、監査法人による計算書類等の監査が適正に実施されているかなど、監査法人の職務執行状況の監視及び検証については、監査法人から監査の実施状況及び結果の報告を受け、その適正性の確認を行っています。
これらを実現するため、監査役は代表取締役並びに社外取締役との意見交換等を定期的に実施するとともに、監査部や監査法人との意見交換会等を定期的に開催し、監査上の問題について意見交換を行っています。また監査役は取締役会及び経営会議に出席し、経営執行状況の適切な監視を行うほか、当社の支社及び関係会社への往査を定期的に実施しています。加えて監査役は関係会社の監査役に就任するとともに、関係会社の監査役を兼務している当社の他の役員等との意見交換会を実施しています。
イ 内部監査の状況
(ア)組織、人員及び手続き
内部監査を専門とする部門として代表取締役グループCOO直轄の監査部(人員は39名:提出日現在)を社内に設置しています。
監査部は、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社の関係会社に対して、会社における経営活動の全般にわたる管理、運営の制度及び業務の遂行状況を適法性と必要性及び合理性の観点から検討、評価し改善を重視しての指導、助言、勧告を行っています。
(イ)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係、内部監査の実効性を確保するための取組
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携>監査部、監査役、監査法人の三者は、原則として月に1回、「三様監査業務連絡会」を開催しています。各者の実施した監査情報の共有化及び意見交換を行うことにより、内部監査と監査役監査、会計監査の相互連携を図っています。
さらに、監査役4名は、定期的に監査法人と取締役会の議事内容やお互いが認識している課題について、情報交換を行うことで監査役監査と会計監査の連携に努めています。
<内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係>監査部は、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管するコンプライアンスの推進、リスク管理、決算・財務報告等の業務活動に対し統制テストを行っています。監査部が実施した統制テストの結果は、適宜代表取締役グループCOO及び内部統制担当役員へ報告され、監査部が是正を必要と判断した不備事項については、関係部署に対し期限を定めて是正措置回答を求めるなど内部統制部門の管理体制の強化に役立てています。また、監査部が実施する内部監査は、管理部門監査、現業部門監査で構成されており、内部統制部門を含む会社の全般的な業務活動領域が監査対象となっています。内部監査の結果は、速やかに代表取締役グループCOOへ報告され、関係役員、監査役及び関係部署の責任者へ回覧を行い、問題点を周知させています。監査部長は、改善や是正を要する事項について、監査対象先の責任者へ期限を定めて是正報告を求めるなど業務改善に役立てています。
監査役は、内部統制部門に対する業務監査や会計監査の手続きの過程で認識する経営上の課題の検討、リスク管理委員会関係資料の閲覧、取締役会その他の各種会議への参加により、内部統制部門における業務の適法性を評価しており、内部統制部門は必要に応じて監査役から業務に関する助言を受けています。
監査法人は、監査計画に基づき、内部統制監査、会社法監査、財務諸表監査及び四半期レビューを行っています。内部統制監査では、監査部が内部統制部門に対して実施した統制テストの結果の検証及び監査法人が独自に実施する統制テスト並びに関係資料の閲覧等に基づき、内部統制部門における内部統制の整備・運用状況の評価を行っています。また、内部統制監査と一体的に実施される財務諸表監査等の手続きでは、内部統制部門に対し、重要な勘定科目の残高確認、会計上の見積りの検証、財務諸表等の表示方法の検証等を行っています。監査法人は、監査対象先の責任者への質問や内部統制部門の担当役員を含む取締役等に対するヒアリング等を通じ、会社の統制環境及びビジネスリスクを十分に考慮した上で財務諸表の適正性の評価を行っています。
なお、監査法人は、期中に実施した監査結果について、過去に指摘した事項のフォローアップとともに、適宜、取締役、監査役及び内部統制部門へ報告を行っています。
<内部監査の実効性を確保するための取組>監査部は、監査情報の共有化及び改善を図り内部監査の実効性を確保するため、実施した内部監査の結果及び翌事業年度の監査方針について、年に1回、取締役会に直接報告しています。
ウ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
1984年6月期より43事業年度
(ウ)業務を執行した公認会計士
新井 達哉
土居 一彦
上原 啓輔
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他27名です。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するに当たっては、以下の検討内容を総合的に分析・評価することとしています。
a.各種法令に基づく欠格事由の有無
b.監査法人が採用する品質管理体制
c.外部監査人として有するべき当社グループからの独立性
d.監査報酬の水準
e.経営者、監査役等とのコミュニケーション
f.不正リスクに対する対応及び評価手続
g.前連結会計年度監査の実施状況等の相当性
h.当連結会計年度の監査計画における監査時間・配員計画等の相当性
当社が前述aからhに掲げる事項を分析・評価した結果、太陽有限責任監査法人は欠格事由や独立性の観点で適格性を備え、また十分な監査能力を有し、効果的・効率的な監査実施が期待できると判断できたことから、選定に至っています。
(カ)監査法人の評価
当社の監査役会は、以下の内容で評価を行っています。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、次の三つの事項の評価を行っています。
・会社法第340条第1項の会計監査人の解任事由に該当しないこと及び会社法第337条の会計監査人の資格等に抵触しないこと
・執行側の経理部門による評価
・日本監査役協会の実務指針に基づく評価
なお、上記を踏まえ、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき監査役会で監査法人の再任の適否を審議しています。
エ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に属する組織に対する報酬((ア)を除く。)
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している者に対して、非監査業務(M&Aにおけるアドバイザリー業務)に基づく報酬を10百万円支払っています。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している者に対して、非監査業務(M&Aにおけるアドバイザリー業務)に基づく報酬を7百万円支払っています。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等29百万円を含んでいます。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、監査役会の同意を得て決定することとしています。
(オ)監査役会の監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
ア 監査役監査の状況
(ア)組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、本報告書提出日現在の監査役会は財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役1名を含めて4名(うち社外監査役3名)で構成されています。また、監査役会事務局に監査役の職務を補助する専任の使用人を2名配置し、当該使用人の人事異動・人事評価に関しては監査役の同意を得るものとして取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しています。
(イ)監査役会の開催頻度・出席状況等
当事業年度において監査役会は19回開催されています。監査役会では、監査方針・監査計画・監査に関する重要事項の報告及び協議又は決議を行っています。なお、常勤監査役だけの活動の内容や各監査役の往査内容は、監査役会等で他の監査役に報告を行っています。
<各監査役の監査役会の出席状況>
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 | |
| 常勤監査役 | 田中 順 | 14回/14回 | |
| 常勤監査役 | (社外) | 中野 慎一郎 | 19回/19回 |
| 監査役 | (社外) | 大塚 祥史 | 19回/19回 |
| 監査役 | (社外) | 田中 俊恵 | 14回/14回 |
(注)田中順、田中俊恵の出席状況は、2025年6月25日就任以降に開催された監査役会を対象としています。
(ウ)監査活動の状況
各監査役は監査役会規則及び監査計画に則り、取締役から独立した立場において取締役・執行役員及び使用人の職務執行が法令又は定款等に適合しているかなど、取締役の職務執行状況の監査を行っています。具体的には取締役及び使用人から業務に関する重要事項の報告、監査部から監査状況に関する報告、内部通報の窓口部署から重要な内部通報に関する報告等を受け、職務の執行状況を監視しています。
また各監査役は、監査法人による計算書類等の監査が適正に実施されているかなど、監査法人の職務執行状況の監視及び検証については、監査法人から監査の実施状況及び結果の報告を受け、その適正性の確認を行っています。
これらを実現するため、監査役は代表取締役並びに社外取締役との意見交換等を定期的に実施するとともに、監査部や監査法人との意見交換会等を定期的に開催し、監査上の問題について意見交換を行っています。また監査役は取締役会及び経営会議に出席し、経営執行状況の適切な監視を行うほか、当社の支社及び関係会社への往査を定期的に実施しています。加えて監査役は関係会社の監査役に就任するとともに、関係会社の監査役を兼務している当社の他の役員等との意見交換会を実施しています。
イ 内部監査の状況
(ア)組織、人員及び手続き
内部監査を専門とする部門として代表取締役グループCOO直轄の監査部(人員は39名:提出日現在)を社内に設置しています。
監査部は、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社の関係会社に対して、会社における経営活動の全般にわたる管理、運営の制度及び業務の遂行状況を適法性と必要性及び合理性の観点から検討、評価し改善を重視しての指導、助言、勧告を行っています。
(イ)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係、内部監査の実効性を確保するための取組
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携>監査部、監査役、監査法人の三者は、原則として月に1回、「三様監査業務連絡会」を開催しています。各者の実施した監査情報の共有化及び意見交換を行うことにより、内部監査と監査役監査、会計監査の相互連携を図っています。
さらに、監査役4名は、定期的に監査法人と取締役会の議事内容やお互いが認識している課題について、情報交換を行うことで監査役監査と会計監査の連携に努めています。
<内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係>監査部は、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管するコンプライアンスの推進、リスク管理、決算・財務報告等の業務活動に対し統制テストを行っています。監査部が実施した統制テストの結果は、適宜代表取締役グループCOO及び内部統制担当役員へ報告され、監査部が是正を必要と判断した不備事項については、関係部署に対し期限を定めて是正措置回答を求めるなど内部統制部門の管理体制の強化に役立てています。また、監査部が実施する内部監査は、管理部門監査、現業部門監査で構成されており、内部統制部門を含む会社の全般的な業務活動領域が監査対象となっています。内部監査の結果は、速やかに代表取締役グループCOOへ報告され、関係役員、監査役及び関係部署の責任者へ回覧を行い、問題点を周知させています。監査部長は、改善や是正を要する事項について、監査対象先の責任者へ期限を定めて是正報告を求めるなど業務改善に役立てています。
監査役は、内部統制部門に対する業務監査や会計監査の手続きの過程で認識する経営上の課題の検討、リスク管理委員会関係資料の閲覧、取締役会その他の各種会議への参加により、内部統制部門における業務の適法性を評価しており、内部統制部門は必要に応じて監査役から業務に関する助言を受けています。
監査法人は、監査計画に基づき、内部統制監査、会社法監査、財務諸表監査及び四半期レビューを行っています。内部統制監査では、監査部が内部統制部門に対して実施した統制テストの結果の検証及び監査法人が独自に実施する統制テスト並びに関係資料の閲覧等に基づき、内部統制部門における内部統制の整備・運用状況の評価を行っています。また、内部統制監査と一体的に実施される財務諸表監査等の手続きでは、内部統制部門に対し、重要な勘定科目の残高確認、会計上の見積りの検証、財務諸表等の表示方法の検証等を行っています。監査法人は、監査対象先の責任者への質問や内部統制部門の担当役員を含む取締役等に対するヒアリング等を通じ、会社の統制環境及びビジネスリスクを十分に考慮した上で財務諸表の適正性の評価を行っています。
なお、監査法人は、期中に実施した監査結果について、過去に指摘した事項のフォローアップとともに、適宜、取締役、監査役及び内部統制部門へ報告を行っています。
<内部監査の実効性を確保するための取組>監査部は、監査情報の共有化及び改善を図り内部監査の実効性を確保するため、実施した内部監査の結果及び翌事業年度の監査方針について、年に1回、取締役会に直接報告しています。
ウ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
1984年6月期より43事業年度
(ウ)業務を執行した公認会計士
新井 達哉
土居 一彦
上原 啓輔
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他27名です。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するに当たっては、以下の検討内容を総合的に分析・評価することとしています。
a.各種法令に基づく欠格事由の有無
b.監査法人が採用する品質管理体制
c.外部監査人として有するべき当社グループからの独立性
d.監査報酬の水準
e.経営者、監査役等とのコミュニケーション
f.不正リスクに対する対応及び評価手続
g.前連結会計年度監査の実施状況等の相当性
h.当連結会計年度の監査計画における監査時間・配員計画等の相当性
当社が前述aからhに掲げる事項を分析・評価した結果、太陽有限責任監査法人は欠格事由や独立性の観点で適格性を備え、また十分な監査能力を有し、効果的・効率的な監査実施が期待できると判断できたことから、選定に至っています。
(カ)監査法人の評価
当社の監査役会は、以下の内容で評価を行っています。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、次の三つの事項の評価を行っています。
・会社法第340条第1項の会計監査人の解任事由に該当しないこと及び会社法第337条の会計監査人の資格等に抵触しないこと
・執行側の経理部門による評価
・日本監査役協会の実務指針に基づく評価
なお、上記を踏まえ、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき監査役会で監査法人の再任の適否を審議しています。
エ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 129 | - | 105 | - |
| 連結子会社 | 11 | - | 11 | - |
| 計 | 140 | - | 116 | - |
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に属する組織に対する報酬((ア)を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 10 | - | 7 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 10 | - | 7 |
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している者に対して、非監査業務(M&Aにおけるアドバイザリー業務)に基づく報酬を10百万円支払っています。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している者に対して、非監査業務(M&Aにおけるアドバイザリー業務)に基づく報酬を7百万円支払っています。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等29百万円を含んでいます。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、監査役会の同意を得て決定することとしています。
(オ)監査役会の監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。