有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、割当日の終値(当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回らないものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いました。これにより株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
| 決議年月日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 179,100株 (注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり229円 (注)2,3,4 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」をご参照ください |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 × 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、割当日の終値(当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回らないものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いました。これにより株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額が調整されております。