四半期報告書-第23期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の「第5 1.(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定については重要な変更はありません。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2020年6月17日開催の第22期定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について承認可決されました。
(1)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し財務体質の健全化を図るとともに、外形標準課税負担軽減など税制上のメリットを享受しつつ、今後の機動的かつ柔軟な資本政策及び株主還元策の実施に備えることを目的としております。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の内容
減少する資本金及び資本準備金の額
資本金 3,484,241千円のうち、3,434,241千円(減少後の額 50,000千円)
資本準備金 1,316,795千円のうち、1,316,795千円(減少後の額 0千円)
(3)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少させてその他資本剰余金に振り替えます。
(4)剰余金の処分の内容
資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生により生じるその他資本剰余金4,751,037千円のうち、501,821千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当します。
(5)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
①取締役会決議日 2020年5月12日
②定時株主総会決議日 2020年6月17日
③債権者異議申述公告日 2020年7月15日
④債権者異議申述最終期日 2020年8月15日
⑤効力発生日 2020年8月28日
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の「第5 1.(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定については重要な変更はありません。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2020年6月17日開催の第22期定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について承認可決されました。
(1)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し財務体質の健全化を図るとともに、外形標準課税負担軽減など税制上のメリットを享受しつつ、今後の機動的かつ柔軟な資本政策及び株主還元策の実施に備えることを目的としております。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の内容
減少する資本金及び資本準備金の額
資本金 3,484,241千円のうち、3,434,241千円(減少後の額 50,000千円)
資本準備金 1,316,795千円のうち、1,316,795千円(減少後の額 0千円)
(3)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少させてその他資本剰余金に振り替えます。
(4)剰余金の処分の内容
資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生により生じるその他資本剰余金4,751,037千円のうち、501,821千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当します。
(5)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
①取締役会決議日 2020年5月12日
②定時株主総会決議日 2020年6月17日
③債権者異議申述公告日 2020年7月15日
④債権者異議申述最終期日 2020年8月15日
⑤効力発生日 2020年8月28日
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。