1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、返品権付きの販売について、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。また、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。これらの変更による当第1四半期累計期間の売上高、売上原価等に与える影響は軽微であります。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は当第1四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に表示しております。「流動負債」に表示していた「その他(前受収益)」は当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に表示しております。「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」のうち、返品されると見込まれる商品の対価を「流動負債」の「返金負債」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を「流動資産」の「返品資産」にそれぞれ表示しております。
2022/03/11 15:35