有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 9:00
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会が取締役会議、経営会議等の重要な意思決定会議へ出席し、内部統制上の監視を行っております。また、四半期ごとに会計監査人、監査役会および監査室による三様監査連絡会を開催しており、会計監査人より期中監査および年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行い、連携しつつ相互の監査意見の形成に役立てています。なお、随時、監査室の機能状況も監視しており、各取締役からの業務執行状況の聴取、内部統制事務局からの統制状況の聴取も実施しております。
なお、常勤監査役鈴衛哲雄は、長年にわたる取締役、技術部門の経験を有することから技術や経営全般について豊富な知見を有しております。また、監査役千年雅行は、永年にわたり会計事務所に勤務されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役松山元は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計並びに税務に関する豊富な知識と経験を有しております。
監査役会は毎月開催することを原則としており、当事業年度は14回開催いたしました。なお、監査役会では、監査役会で定めた年間の監査計画に従い各監査役が実施した監査の状況について検討、実績の振り返りを行い、必要と認められた場合には、取締役に対し提言、助言、勧告を行っております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
常勤監査役
鈴衛 哲雄
14回14回
監査役(社外監査役)
千年 雅行
14回12回
監査役(社外監査役)
松山 元
14回13回

監査役会における主な検討事項は、下表のとおりであります。
(1)取締役取締役会への出席
・取締役会議長・代表取締役との定例会の開催(毎月)
(2)業務執行本社・事業所・子会社への監査
・経営会議、リスクプロジェクト対策委員会、内部統制委員会への出席
・事業部長、部長、室長からの個別ヒアリング
・重要書類の閲覧・確認(重要会議議案書・議事録、稟議書、契約書等)
(3)内部監査内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告
・内部統制部門(監査室)との定例会の開催(半期)
(4)会計監査三様監査連絡会(四半期)
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告
・会計監査人評価の実施

また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。取締役会及び監査役会においては、社内技術部門出身者としての観点も踏まえつつ、議案審議等に必要な発言を行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続について
内部監査につきましては、組織から独立した代表取締役社長直轄の監査室(2名)を設置し、社内規程である内部監査規程に基づく内部監査を実施しております。
内部監査は、内部統制の整備及び運用状況について、その有効性・効率性の評価を含め、法令及び社内規程等に基づき適切に業務執行が行われていることを継続的に監視することを目的としており、毎年、社長の承認を得て決定される年間計画に基づく定期監査では、子会社の業務執行状況の調査を含め、継続的に監視すべきテーマについて業務監査を実施しております。また、特に必要と認められたテーマが生じた場合には、社長の指示により特別監査を実施しております。
監査の結果につきましては、取締役会に報告の上、必要に応じて、改善・是正措置が執行されることとなっており、改善状況等については、必要に応じて事後確認のための監査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携について
内部監査と監査役監査の連携につきましては、半期ごとに、常勤監査役が内部監査部門である監査室との定例ミーティングを開催し、監査の実施状況、指摘事項、指摘事項の改善状況について相互の意見交換、助言等を行い、監査の有効性、効率性を高める取り組みを行っております。また、必要に応じて両者が協力して共同の監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、四半期及び期末監査終了後に監査報告会を開催し、会計監査人より監査役に対して実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、期中においても必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
田中 信行
遠藤 修介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
選定方針に該当事項はありませんが、新宿監査法人を選定している理由は、同監査法人が専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることなど、総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査範囲、監査スケジュール、監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査活動実績を踏まえたうえで、監査法人を総合的に評価し、その選定の妥当性を検証しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社17,200-17,200-
連結子会社7,100-7,100-
24,300-24,300-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数、当社グループの規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日数、当社グループの規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切な報酬水準であると判断しているためであります。

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