四半期報告書-第44期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1) 連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
第2四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社アイキューブデジタルを持分法の適用の範囲に含めております。
(1) 連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
第2四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社アイキューブデジタルを持分法の適用の範囲に含めております。