有価証券報告書-第43期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、4名の監査役による体制をとっております。監査役のうち3名は社外監査役であり、これにより監査における独立的な立場の確保を図っております。また、監査役会を設置し、原則として3ヶ月に1回以上開催することで、監査役による緊密な審議及び意見交換等を行うこととしております。
各監査役は監査役会の定めた監査の方針、監査計画、監査の方法、業務の分担に従い、業務執行の適法性及び財産の状況調査等を通じ取締役の職務遂行の監査を行っております。具体的には、監査役は原則として全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べることで、取締役の職務執行の監査を行っております。また、代表取締役社長との会合、執行役員会等の社内の重要な会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、子会社の調査、取締役や使用人からのヒアリング等を行うことで、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握した上で、業務全般の妥当性・有効性等の監査を行い、必要に応じて助言を行っております。加えて、取締役及び使用人が、監査役に対して、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力することとしております。また、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等から専門的な立場からの助言を受ける等、必要な連携を図ることとしております。
監査役監査と会計監査との連携に関しましては、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査の結果について、期末及び必要に応じ四半期末の決算時に監査法人から報告・説明を受けることで、監査法人が行う会計監査についての監視・検証等を行うこととしております。また、監査役監査において財務及び会計に関する専門的な知見が必要となる場合等には、監査法人に意見を求める等、必要な連携を図ることとしております。
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 井門俊治氏は、令和3年12月23日に開催された令和3年9月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものであります。
2 森健夫氏は、令和3年12月23日に開催された令和3年9月期に係る定時株主総会で就任されましたので、就任後の監査役会の開催回数及び出席回数を記載しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直属の組織として内部監査室(人員1名)を置き、内部監査規程に基づいて、必要に応じて監査役や会計監査と連携しながら、各部門の業務執行・管理体制の妥当性や法令及び社内規程への適合性、会計記録の信頼性等に関する内部監査を実施する体制を採っております。各部門に対する内部監査の実施に当たっては、必要に応じて監査役が同行するとともに、監査の結果を監査役の求めに応じて報告する等により情報交換を行い、監査役監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
i. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ii. 継続監査期間
19年間
iii. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 本多 茂幸
指定有限責任社員 業務執行社員 西口 昌宏
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
iv. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 9名
v. 監査法人の選定方針と理由
当社は特段の選定方針は定めておりませんが、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため選定しております。
④ 監査報酬の内容等
i. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ii. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(i. を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
いずれの年度も該当事項はありません。
iii. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
いずれの年度も該当事項はありません。
iv. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
v. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、4名の監査役による体制をとっております。監査役のうち3名は社外監査役であり、これにより監査における独立的な立場の確保を図っております。また、監査役会を設置し、原則として3ヶ月に1回以上開催することで、監査役による緊密な審議及び意見交換等を行うこととしております。
各監査役は監査役会の定めた監査の方針、監査計画、監査の方法、業務の分担に従い、業務執行の適法性及び財産の状況調査等を通じ取締役の職務遂行の監査を行っております。具体的には、監査役は原則として全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べることで、取締役の職務執行の監査を行っております。また、代表取締役社長との会合、執行役員会等の社内の重要な会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、子会社の調査、取締役や使用人からのヒアリング等を行うことで、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握した上で、業務全般の妥当性・有効性等の監査を行い、必要に応じて助言を行っております。加えて、取締役及び使用人が、監査役に対して、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力することとしております。また、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等から専門的な立場からの助言を受ける等、必要な連携を図ることとしております。
監査役監査と会計監査との連携に関しましては、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査の結果について、期末及び必要に応じ四半期末の決算時に監査法人から報告・説明を受けることで、監査法人が行う会計監査についての監視・検証等を行うこととしております。また、監査役監査において財務及び会計に関する専門的な知見が必要となる場合等には、監査法人に意見を求める等、必要な連携を図ることとしております。
当事業年度においては、監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 湯澤 千克 | 11回 | 11回 |
| 社外監査役 | 井門 俊治(注)1 | 2回 | 2回 |
| 社外監査役 | 窪田 哲夫 | 11回 | 11回 |
| 社外監査役 | 五十嵐 雅子 | 11回 | 11回 |
| 社外監査役 | 森 健夫(注)2 | 9回 | 9回 |
(注) 1 井門俊治氏は、令和3年12月23日に開催された令和3年9月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものであります。
2 森健夫氏は、令和3年12月23日に開催された令和3年9月期に係る定時株主総会で就任されましたので、就任後の監査役会の開催回数及び出席回数を記載しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直属の組織として内部監査室(人員1名)を置き、内部監査規程に基づいて、必要に応じて監査役や会計監査と連携しながら、各部門の業務執行・管理体制の妥当性や法令及び社内規程への適合性、会計記録の信頼性等に関する内部監査を実施する体制を採っております。各部門に対する内部監査の実施に当たっては、必要に応じて監査役が同行するとともに、監査の結果を監査役の求めに応じて報告する等により情報交換を行い、監査役監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
i. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ii. 継続監査期間
19年間
iii. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 本多 茂幸
指定有限責任社員 業務執行社員 西口 昌宏
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
iv. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 9名
v. 監査法人の選定方針と理由
当社は特段の選定方針は定めておりませんが、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため選定しております。
④ 監査報酬の内容等
i. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | ─ | 40,500 | ― |
| 連結子会社 | ─ | ─ | ― | ― |
| 計 | 33,000 | ─ | 40,500 | ― |
ii. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(i. を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
いずれの年度も該当事項はありません。
iii. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
いずれの年度も該当事項はありません。
iv. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
v. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。