3719 AIストーム

3719
2026/06/30
時価
51億円
PER 予
20.99倍
2009年以降
赤字-1707.14倍
(2009-2025年)
PBR
1.91倍
2009年以降
1.21-20.29倍
(2009-2025年)
配当 予
1.72%
ROE 予
9.12%
ROA 予
3.61%
資料
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有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況(連結)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権
新株予約権の行使期間※自 令和5年7月18日至 令和8年7月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 279資本組入額 139.5(注2)
新株予約権の行使の条件 ※(1) 本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分にかかる新株予約権の行使はできない。(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※会社法第236条第1項第6号に基づく譲渡制限については該当事項はありません。但し、本割当契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。(1)新たに交付される新株予約権の数新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類再編当事会社の同種の株式(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
※ 当事業年度の末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和8年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内にて記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注1)当社が行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
2026/03/30 12:38
#2 ストックオプション制度の内容(連結)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権
新株予約権の行使期間 ※自 令和8年1月15日至 令和16年1月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 143資本組入額 71.5(注2)
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が200円(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を上回っている場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。②上記①に加えて新株予約権者は、本新株予約権の行使をする時点において、直近の当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様)に記載された営業利益が黒字である場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。③上記①及び②に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑦新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。(5)新株予約権を行使することができる期間新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする。(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。(7)譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会(当該再編対象会社が取締役会非設置会社の場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。(8)その他新株予約権の行使の条件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。(9)新株予約権の取得事由及び条件新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 当事業年度末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和8年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
2026/03/30 12:38
#3 発行済株式及び自己株式に関する注記
(注)1.普通株式の発行済株式数の増加は、第三者割当増資による増加1,980,100株及び新株予約権の行使による増加1,600,000株であります。
2.普通株式の自己株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。
2026/03/30 12:38
#4 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
新株予約権の行使による増加であります。2026/03/30 12:38
#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
① 財務基盤の充実と戦略的な投資計画の実行
戦略的な投資を実行するための資金として、新株式発行による第三者割当増資により399百万円、新株予約権の行使により322百万円を調達しました。
② 資本・業務提携、M&Aによる短期間での業容の拡大
2026/03/30 12:38
#6 重要な後発事象、財務諸表(連結)
8.各本新株予約権の払込金額 本新株予約権1個につき金115円
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2026/03/30 12:38

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