会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第6回新株予約権 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 279資本組入額 139.5(注2) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分にかかる新株予約権の行使はできない。(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 会社法第236条第1項第6号に基づく譲渡制限については該当事項はありません。但し、本割当契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。 |
※ 当事業年度の末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和8年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内にて記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注1)当社が行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。