有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式518,000株は「個人その他」に5,180単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
| 令和7年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 25 | 50 | 27 | 115 | 10,681 | 10,900 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 1,553 | 32,185 | 7,761 | 78,864 | 3,605 | 154,609 | 278,577 | 13,532 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.56 | 11.55 | 2.79 | 28.31 | 1.29 | 55.50 | 100.0 | - |
(注)自己株式518,000株は「個人その他」に5,180単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)令和8年3月30日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より60,000,000株増加し、110,000,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
(注)令和8年3月30日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より60,000,000株増加し、110,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (令和7年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (令和8年3月30日) | 上場金融商品取引所名 又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 27,871,232 | 29,472,232 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 27,871,232 | 29,472,232 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和8年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
※ 当事業年度末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和8年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 令和5年12月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20,000 |
| 株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,000,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 143 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 令和8年1月15日 至 令和16年1月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 143 資本組入額 71.5(注2) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が200円(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を上回っている場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。 ②上記①に加えて新株予約権者は、本新株予約権の行使をする時点において、直近の当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様)に記載された営業利益が黒字である場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 ③上記①及び②に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑦新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会(当該再編対象会社が取締役会非設置会社の場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |
※ 当事業年度末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和8年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 令和6年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 13,800 |
| 株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,380,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 200 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 令和6年8月9日 至 令和11年8月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 200 資本組入額 100(注2) |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が300円(但し、上記(2)において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を終値で上回った場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。 (2) 上記①に加えて新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において、直近の当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様)に記載された営業利益が50百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 (3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 (6) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。但し、定年による退職など正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
※ 当事業年度末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和8年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注2)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当増資 1,190,400株 発行価格 252円 資本組入額 126円
割当先 B&Dエナジー投資事業有限責任組合
3.資本金の減少は、欠損補填によるものであります。
4.有償第三者割当増資 1,980,100株 発行価格 202円 資本組入額 101円
割当先 スペース投資事業組合
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 令和2年1月1日~ 令和2年12月31日 (注)1 | 2,300,000 | 21,800,732 | 139,932 | 404,376 | 139,932 | 504,344 |
| 令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 (注)1 | 1,300,000 | 23,100,732 | 79,092 | 483,468 | 79,092 | 583,436 |
| 令和5年7月18日 (注)2 | 1,190,400 | 24,291,132 | 149,990 | 633,458 | 149,990 | 733,426 |
| 令和6年5月1日 (注)3 | - | 24,291,132 | △538,458 | 95,000 | - | 733,426 |
| 令和7年1月1日~ 令和7年12月31日 (注)1 | 1,600,000 | 25,891,132 | 163,246 | 258,246 | 163,246 | 896,673 |
| 令和7年5月14日 (注)4 | 1,980,100 | 27,871,232 | 199,990 | 458,236 | 199,990 | 1,096,663 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当増資 1,190,400株 発行価格 252円 資本組入額 126円
割当先 B&Dエナジー投資事業有限責任組合
3.資本金の減少は、欠損補填によるものであります。
4.有償第三者割当増資 1,980,100株 発行価格 202円 資本組入額 101円
割当先 スペース投資事業組合
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 令和7年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 518,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 27,339,700 | 273,397 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 13,532 | - | - |
| 発行済株式総数 | 27,871,232 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 273,397 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 令和7年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| AIストーム株式会社 | 東京都千代田区 神田錦町3-17-11 | 518,000 | - | 518,000 | 1.86 |
| 計 | - | 518,000 | - | 518,000 | 1.86 |