有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2016年6月28日開催の当社第19回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の支給限度額を年額5億円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と定めること、並びに各取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとすると決議いただいております。
取締役会において、取締役の報酬等の額は、職責・職位及び経営への貢献度・経営内容を勘案し決定すること、そしてこれらの貢献度・経営内容の評価は代表取締役が行うことが適切であると判断し、取締役会にて代表取締役に取締役の個別報酬額の決定を一任することを決定しております。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、取締役会において、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、代表取締役社長森豊隆に一任することを決議しております。代表取締役社長森豊隆は、各取締役の職責・職位に応じた業務執行計画及び報告、並びに経営への貢献度等を総合的に評価し、人事担当役員・監査等委員と協議の上決定するようにしており、役員報酬決定の客観性の確保に努めていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当該事業年度における報酬は金銭による定額報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2016年6月28日開催の当社第19回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の支給限度額を年額5億円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と定めること、並びに各取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとすると決議いただいております。
取締役会において、取締役の報酬等の額は、職責・職位及び経営への貢献度・経営内容を勘案し決定すること、そしてこれらの貢献度・経営内容の評価は代表取締役が行うことが適切であると判断し、取締役会にて代表取締役に取締役の個別報酬額の決定を一任することを決定しております。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、取締役会において、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、代表取締役社長森豊隆に一任することを決議しております。代表取締役社長森豊隆は、各取締役の職責・職位に応じた業務執行計画及び報告、並びに経営への貢献度等を総合的に評価し、人事担当役員・監査等委員と協議の上決定するようにしており、役員報酬決定の客観性の確保に努めていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当該事業年度における報酬は金銭による定額報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 支給人員 | ||||||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||||||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 199 | 百万円 | 199 | 百万円 | - | - | 11 | ||
監査等委員 (社外取締役を除く。) | 9 | 百万円 | 9 | 百万円 | - | - | 2 | ||
社外役員 | 4 | 百万円 | 4 | 百万円 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。