有価証券報告書-第25期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(重要な後発事象)
(株式分割)
当社は、2018年9月19日開催の取締役会の決議に基づき、2018年11月1日付で株式分割を行っております。
1 株式分割の目的
株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とします。
2 株式分割の概要
(1)分割の方法
2018年10月31日(水曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,474,000株
今回の分割により増加する株式数 2,474,000株
株式分割後の発行済株式総数 4,948,000株
株式分割後の発行可能株式総数 17,392,000株
(3)株式分割の日程
基準日公告日 2018年10月15日(月)
基準日 2018年10月31日(水)
効力発生日 2018年11月1日(木)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2018年12月7日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する議案を2019年1月30日開催の当社第25期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1 本制度を導入する理由
対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
2 本制度の概要
(1)対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数は、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、5,000株以内とします。
なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(2)特定譲渡制限付株式の払込金額
本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3)金銭報酬債権の支給及び現物出資
当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
(株式分割)
当社は、2018年9月19日開催の取締役会の決議に基づき、2018年11月1日付で株式分割を行っております。
1 株式分割の目的
株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とします。
2 株式分割の概要
(1)分割の方法
2018年10月31日(水曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,474,000株
今回の分割により増加する株式数 2,474,000株
株式分割後の発行済株式総数 4,948,000株
株式分割後の発行可能株式総数 17,392,000株
(3)株式分割の日程
基準日公告日 2018年10月15日(月)
基準日 2018年10月31日(水)
効力発生日 2018年11月1日(木)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2018年12月7日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する議案を2019年1月30日開催の当社第25期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1 本制度を導入する理由
対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
2 本制度の概要
(1)対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数は、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、5,000株以内とします。
なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(2)特定譲渡制限付株式の払込金額
本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3)金銭報酬債権の支給及び現物出資
当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。