有価証券報告書-第27期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度としての報酬支給)
当社は、2020年12月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として導入した、特定譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に特定譲渡制限付株式報酬を支給することに関する議案を2021年1月28日開催の当社第27期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1 特定譲渡制限付株式報酬支給の目的および理由
対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
2 本制度の概要
(1)対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数は、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、5,000株以内とします。
なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(2)特定譲渡制限付株式の払込金額
本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3)金銭報酬債権の支給及び現物出資
当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
(譲渡制限付株式報酬制度としての報酬支給)
当社は、2020年12月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として導入した、特定譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に特定譲渡制限付株式報酬を支給することに関する議案を2021年1月28日開催の当社第27期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1 特定譲渡制限付株式報酬支給の目的および理由
対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
2 本制度の概要
(1)対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数は、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、5,000株以内とします。
なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(2)特定譲渡制限付株式の払込金額
本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3)金銭報酬債権の支給及び現物出資
当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。