有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は300株であります。
ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
2.付与株式数は100株であります。ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
5.①新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)7.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定します。
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成21年6月25日及び平成21年7月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数※ | 190個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 57,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成21年8月18日から平成56年8月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成22年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の数※ | 131個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 39,300株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成22年7月17日から平成57年7月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成23年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の数※ | 119個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 35,700株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成23年7月20日から平成58年7月19日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の数※ | 114個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 34,200株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成24年7月18日から平成59年7月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の数※ | 70個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 21,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成25年7月17日から平成60年7月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の数※ | 72個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 21,600株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成26年7月16日から平成61年7月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の数※ | 94個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 28,200株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成27年7月16日から平成62年7月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の数※ | 105個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 31,500株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成28年7月16日から平成63年7月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成29年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の数※ | 84個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 25,200株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成29年7月19日から平成64年7月18日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成30年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の数 | 197個(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 19,700株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月18日から平成65年7月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は300株であります。
ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
2.付与株式数は100株であります。ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
5.①新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)7.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定します。