四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
②【臨時報告書】
①aの書類提出後、臨時報告書を2021年6月25日に関東財務局長に提出。
これは、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、提出したものであります。
①aの書類提出後、臨時報告書を2021年6月25日に関東財務局長に提出。
これは、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、提出したものであります。