有価証券報告書-第49期(2024/11/01-2025/10/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員である社内取締役1名及び独立性を有する社外取締役2名の合計3名で構成されております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会規則に基づき監査の方針及び監査計画に従って、取締役の業務執行の監査及び内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証を行っております。
また、会計監査人、内部監査室等と定期的及び必要に応じて意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び連結子会社の業務内容及び内部統制状況について実効的な監査を行っております。
② 監査等委員会の活動状況
当事業年度における、監査等委員会の開催状況と個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、取締役選任及び報酬等に関する意見形成となります。
常勤監査等委員は、取締役会や執行役員会等の重要会議に出席し、取締役会の職務執行の監査を行うことに加えて、代表取締役社長との定例意見交換会、子会社の取締役会及び各事業の本部会議に積極的に参加することで、事業運営が内部統制システムに即して適正に運用されているかどうかの情報の収集及びモニタリングを行っております。又、斯様な活動を通じ得た情報については、各監査等委員に連絡、情報共有を図ると共に、必要に応じ意見交換をする事で、企業活動の適法性・妥当性監査に努めております。社外取締役である監査等委員は、それぞれの専門的知見に基づき、取締役会や必要であればその他重要な会議に出席するなど、監査・監督に必要な情報の入手に努めております。
当事業年度における監査等委員会の主な決議、協議、報告事項は次の通りです。
決議:監査等委員会の監査報告書、会計監査人の再任の決定、会計監査人の監査報酬に関する同意、補欠監査等委員選任議案に関する同意等
協議:監査等委員候補者選任時の独立性、監査等委員会監査計画、各監査等委員の報酬額、事業報告・株主総会議案等
報告:監査活動(経営幹部に対する聴取内容及び往査内容)、重要会議等の社外監査等委員への概要報告、内部統制システムの当社基本方針の構築状況等
③ 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室3名が実施しております。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社並びに連結子会社を対象とし、業務の有効性や効率性、法令順守等を監査するとともに、財務報告に係る内部統制システムの整備、運用状況の監査を実施しております。監査結果は、定期的に代表取締役社長に報告を行っているほか、適宜必要に応じて監査等委員会並びに取締役会に報告するデュアルレポーティング体制を採用しており、関係部門に対して改善事項の指摘・周知徹底も行っております。また、内部監査室は定期的に監査等委員、会計監査人と情報交換及び意見交換を実施しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
若槻 明
谷田 修一
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の独立性及び専門性、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解し、効率的に監査業務を実施することができるUHY東京監査法人が適任と判断し、会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合監査等委員会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.取締役(監査等委員)及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査の実施体制、監査期間及び監査報酬が合理的かつ妥当であること、更にこれまでの監査の実績や品質管理体制などにより総合的に評価を行っております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社では監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する人員数及び監査日数等を十分に考慮し、監査等委員会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員である社内取締役1名及び独立性を有する社外取締役2名の合計3名で構成されております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会規則に基づき監査の方針及び監査計画に従って、取締役の業務執行の監査及び内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証を行っております。
また、会計監査人、内部監査室等と定期的及び必要に応じて意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び連結子会社の業務内容及び内部統制状況について実効的な監査を行っております。
② 監査等委員会の活動状況
当事業年度における、監査等委員会の開催状況と個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数/開催回数 | 出席率 |
| 常勤監査等委員 (取締役) | 瀬川 大介 | 19回/19回 | 100% |
| 監査等委員 (社外取締役) | 加地 誠輔 | 19回/19回 | 100% |
| 監査等委員 (社外取締役) | 江木 晋 | 19回/19回 | 100% |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、取締役選任及び報酬等に関する意見形成となります。
常勤監査等委員は、取締役会や執行役員会等の重要会議に出席し、取締役会の職務執行の監査を行うことに加えて、代表取締役社長との定例意見交換会、子会社の取締役会及び各事業の本部会議に積極的に参加することで、事業運営が内部統制システムに即して適正に運用されているかどうかの情報の収集及びモニタリングを行っております。又、斯様な活動を通じ得た情報については、各監査等委員に連絡、情報共有を図ると共に、必要に応じ意見交換をする事で、企業活動の適法性・妥当性監査に努めております。社外取締役である監査等委員は、それぞれの専門的知見に基づき、取締役会や必要であればその他重要な会議に出席するなど、監査・監督に必要な情報の入手に努めております。
当事業年度における監査等委員会の主な決議、協議、報告事項は次の通りです。
決議:監査等委員会の監査報告書、会計監査人の再任の決定、会計監査人の監査報酬に関する同意、補欠監査等委員選任議案に関する同意等
協議:監査等委員候補者選任時の独立性、監査等委員会監査計画、各監査等委員の報酬額、事業報告・株主総会議案等
報告:監査活動(経営幹部に対する聴取内容及び往査内容)、重要会議等の社外監査等委員への概要報告、内部統制システムの当社基本方針の構築状況等
③ 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室3名が実施しております。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社並びに連結子会社を対象とし、業務の有効性や効率性、法令順守等を監査するとともに、財務報告に係る内部統制システムの整備、運用状況の監査を実施しております。監査結果は、定期的に代表取締役社長に報告を行っているほか、適宜必要に応じて監査等委員会並びに取締役会に報告するデュアルレポーティング体制を採用しており、関係部門に対して改善事項の指摘・周知徹底も行っております。また、内部監査室は定期的に監査等委員、会計監査人と情報交換及び意見交換を実施しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
若槻 明
谷田 修一
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の独立性及び専門性、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解し、効率的に監査業務を実施することができるUHY東京監査法人が適任と判断し、会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合監査等委員会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.取締役(監査等委員)及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査の実施体制、監査期間及び監査報酬が合理的かつ妥当であること、更にこれまでの監査の実績や品質管理体制などにより総合的に評価を行っております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,300 | ― | 27,300 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 27,300 | ― | 27,300 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社では監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する人員数及び監査日数等を十分に考慮し、監査等委員会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。