有価証券報告書-第43期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役4名(うち社外監査役3名)で実施しており、監査役は、監査役会で決定された監査方針・監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。また、会計監査人、内部監査室等と定期的及び必要に応じて意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び連結子会社の業務内容及び内部統制状況について実効的な監査を行っております。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室3名が実施しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人等との連携を密にし、内部監査計画に基づき、当社及び連結子会社の業務全般及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、定期的に代表取締役及び監査役に報告し、関係部門に対して改善事項の指摘・周知徹底を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
谷田 修一
片岡 嘉徳
c. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の独立性及び専門性、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解し、効率的に監査業務を実施することができるUHY東京監査法人が適任と判断し、会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査の実施体制、監査期間及び監査報酬が合理的かつ妥当であること、更にこれまでの監査の実績や品質管理体制などにより総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度における非監査業務に基づく報酬は、当社が出資を検討している企業等の財務調査業務の報酬であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社では監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する人員数及び監査日数等を十分に考慮し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役4名(うち社外監査役3名)で実施しており、監査役は、監査役会で決定された監査方針・監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。また、会計監査人、内部監査室等と定期的及び必要に応じて意見交換を行うことで連携を図りながら、当社及び連結子会社の業務内容及び内部統制状況について実効的な監査を行っております。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室3名が実施しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人等との連携を密にし、内部監査計画に基づき、当社及び連結子会社の業務全般及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、定期的に代表取締役及び監査役に報告し、関係部門に対して改善事項の指摘・周知徹底を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
谷田 修一
片岡 嘉徳
c. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の独立性及び専門性、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解し、効率的に監査業務を実施することができるUHY東京監査法人が適任と判断し、会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査の実施体制、監査期間及び監査報酬が合理的かつ妥当であること、更にこれまでの監査の実績や品質管理体制などにより総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | 1,500 | 24,900 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,000 | 1,500 | 24,900 | ― |
(注)前連結会計年度における非監査業務に基づく報酬は、当社が出資を検討している企業等の財務調査業務の報酬であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社では監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する人員数及び監査日数等を十分に考慮し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。