有価証券報告書-第45期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株式についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 11月1日から10月31日まで |
定時株主総会 | 1月中 |
基準日 | 10月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 4月30日 10月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 http://www.gig.co.jp/ir/ |
株主に対する特典 | 以下のとおり、株主優待制度を導入しております。 (1) 対象となる株主 毎年、4月30日、10月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式1単元以上を保有する株主 (2) 株主優待の内容(以下の3つより選択可能) ①こども商品券1,000円の贈呈 ②ビットコイン1,000円相当額の贈呈(4月30日、10月31日時点換算) ③公益財団法人等へ1,000円の寄付 |
(注) 単元未満株式についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利