有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)
20.株式報酬
当社グループは中長期の業績及び企業価値向上に対する意識を高めることを目的として株式報酬制度を採用しております。
当該株式報酬制度(以下、ストック・オプション制度)は持分決済型として会計処理しております。
ストック・オプション制度は、当社グループの株主総会又は取締役会において承認された内容に基づき、当社グループの役員及び従業員に付与しております。
(1)ストック・オプション制度
① ストック・オプション制度の内容
(注)1.移行日より前に権利が確定しているものは、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しておりません。
2.対象勤務期間の定めはありません。
3.権利確定条件
① 新株予約権者は、2020年12月期、2021年12月期及び2022年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2020年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)2021年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)2022年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.権利確定条件
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2.当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
3.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
4.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはきない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
期中に付与されたストック・オプションの公正価値は、前連結会計年度は第S-6回が2円であり、当連結会計年度は該当事項はありません。
付与されたストック・オプションの公正価値はブラック・ショールズ・モデルに基づいて測定されております。ブラック・ショールズ・モデルで使用された仮定は次のとおりであります。
(注) 予想ボラティリティは、予想残存期間に対応する期間の過去の株価実績を基にして算定しております。
② ストック・オプション数の変動及び加重平均行使価格
期末時点で未行使のストック・オプションの行使価格は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ、138円~502円及び138円~502円であります。
期末時点で未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ、6年及び5年であります。
③ ストック・オプションの行使の状況
当連結会計年度
(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
(2)ストック・オプション制度に係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当社グループは中長期の業績及び企業価値向上に対する意識を高めることを目的として株式報酬制度を採用しております。
当該株式報酬制度(以下、ストック・オプション制度)は持分決済型として会計処理しております。
ストック・オプション制度は、当社グループの株主総会又は取締役会において承認された内容に基づき、当社グループの役員及び従業員に付与しております。
(1)ストック・オプション制度
① ストック・オプション制度の内容
| 対象 | 付与された オプション数(株) | 付与日 | 権利行使期間 | |
| 2016年8月第S-1回 ストック・オプション ※1 | 当社取締役 4名 | 普通株式 225,000株 | 2016年9月1日 | 自 2016年9月1日 至 2026年8月31日 |
| 2019年12月第S-4回 ストック・オプション ※1.2.3 | 当社取締役及び監査役、並びにSMCの代表取締役社長 9名 | 普通株式 225,000株 | 2019年12月27日 | 自 2021年4月1日 至 2025年3月31日 |
| 2019年12月第S-5回 ストック・オプション ※1.2.4 | 当社及び当社完全子会社従業員 37名 | 普通株式 89,500株 | 2019年12月27日 | 自 2021年12月28日 至 2024年12月27日 |
| 2022年8月第S-6回 ストック・オプション ※2.5 | 当社取締役及び監査役7名 | 普通株式 443,500株 | 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2032年8月31日 |
(注)1.移行日より前に権利が確定しているものは、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しておりません。
2.対象勤務期間の定めはありません。
3.権利確定条件
① 新株予約権者は、2020年12月期、2021年12月期及び2022年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2020年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b)2021年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c)2022年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.権利確定条件
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2.当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
3.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
4.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはきない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
期中に付与されたストック・オプションの公正価値は、前連結会計年度は第S-6回が2円であり、当連結会計年度は該当事項はありません。
付与されたストック・オプションの公正価値はブラック・ショールズ・モデルに基づいて測定されております。ブラック・ショールズ・モデルで使用された仮定は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 第S-6回発行 | - | |
| 株価 | 138円 | -円 |
| 行使価格 | 138円 | -円 |
| 予想ボラティリティ(注) | 71.49% p.a. | -% |
| 予想残存期間 | 10.07年 | -年 |
| 予想配当率 | 0.00% | -% |
| リスクフリーレート | 0.17% p.a. | ― |
(注) 予想ボラティリティは、予想残存期間に対応する期間の過去の株価実績を基にして算定しております。
② ストック・オプション数の変動及び加重平均行使価格
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |||
| オプション数 (株) | 加重平均行使価格 (円) | オプション数 (株) | 加重平均行使価格 (円) | |
| 期首未行使残高 | 514,200 | 355 | 842,100 | 259 |
| 権利付与 | 443,500 | 138 | ― | ― |
| 権利失効 | 94,800 | 240 | 1,000 | 281 |
| 権利行使 | 20,800 | 138 | ― | ― |
| 権利満期消滅 | ― | ― | ― | ― |
| 期末未行使残高 | 842,100 | 259 | 841,100 | 259 |
| 期末行使可能残高 | 752,100 | 261 | 751,100 | 261 |
期末時点で未行使のストック・オプションの行使価格は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ、138円~502円及び138円~502円であります。
期末時点で未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ、6年及び5年であります。
③ ストック・オプションの行使の状況
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 権利行使数(株) | 行使時平均株価(円) |
| 第S-6回発行 | 20,800 | 145 |
当連結会計年度
(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
(2)ストック・オプション制度に係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。