有価証券報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は、2011年12月20日を効力発生日とする株式会社ジー・モードとの株式交換に伴い、株券電子化制度実施施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継していることから、旧株式会社ジー・モード株主のための特別口座管理機関は引き続き三井住友信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)であります。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年12月31日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱い場所 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 取次所 | ─ |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。(電子公告掲載ホームページアドレス https://www.aplix.co.jp/) |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は、2011年12月20日を効力発生日とする株式会社ジー・モードとの株式交換に伴い、株券電子化制度実施施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継していることから、旧株式会社ジー・モード株主のための特別口座管理機関は引き続き三井住友信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)であります。