臨時報告書

【提出】
2022/10/27 14:21
【資料】
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提出理由

当社は、2022年10月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年10月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金21円 総額139,248,564円
ロ 効力発生日
2022年10月26日
剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 40,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 40,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
イ 監査等委員会設置会社への移行
取締役会での議決権を有する監査等委員が業務執行の適法性及び妥当性の監査を担う監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ることで、コーポレートガバナンスの更なる充実と企業価値の向上を推進したいと存じます。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
ロ 株主総会資料の電子提供制度の導入
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の情報について、電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。
また、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)として
玉生弘昌、田上正勝、坂田政一、松本俊男、川村渉、掬川正純、北岡隆之、吉松徹郎
を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役として
黒岩昭雄、岩成真一、鎌田竜彦を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、補欠の監査等委員である取締役として藤田裕を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役
分は年額3,000万円以内。)とする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内とする。
第8号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の常勤取締役5名に対し、役員賞与総額37,000,000円を支給する。
なお、各取締役に対する金額は取締役会に一任する。
第9号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役山崎哲哉に対し、退職慰労金を贈呈する。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案51,2913440(注)1可決99.09
第2号議案51,3253100(注)2可決99.16
第3号議案(注)3
玉 生 弘 昌51,2473880可決99.01
田 上 正 勝51,2883470可決99.09
坂 田 政 一51,2813540可決99.07
松 本 俊 男51,2873480可決99.08
川 村 渉51,2893460可決99.09
掬 川 正 純51,2753600可決99.06
北 岡 隆 之51,2833520可決99.08
吉 松 徹 郎51,2813540可決99.07
第4号議案(注)3
黒 岩 昭 雄51,3063290可決99.12
岩 成 真 一51,2753600可決99.06
鎌 田 竜 彦51,3073280可決99.12
第5号議案(注)3
藤 田 裕51,3063290可決99.12
第6号議案51,2324030(注)1可決98.98
第7号議案51,2294060(注)1可決98.97
第8号議案51,1325030(注)1可決98.78
第9号議案51,1265090(注)1可決98.77

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。