有価証券報告書-第35期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、令和3年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
業務執行から独立した立場である社外取締役、取締役の業務執行を監査する監査役および社外監査役には、基本報酬(定額報酬)のみを支払う方針としています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬は、基本報酬のほか、非金銭報酬(譲渡制限付株式割当報酬)により構成し、役職位が上位となるに従い非金銭報酬の割合が多くなるよう、一定の算式に基づき基準額を決定する。業績連動報酬 は、これを支給しない。
ロ.上記イ.の報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針
基本報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法は社外役員を交えて構成される 指名・報酬委員会において審議したうえで決定する。委員構成は社外役員(社外監査役を含む)を過半数とする。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、役職別に、経営姿勢・業績・在職年数等を勘案のうえ、決定するものとする。ただし、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合等、特別な事情がある
場合は、株主総会の承認を得ることで、役員賞与を支給することがある。株主総会へ提出する役員賞与の金額等は、当該期間の各役員の業績への寄与度を勘案して決定する。なお、株主総会への議案の提出に際しては、支給を行う特別な理由(事情)や金額の計算根拠等、株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう配慮することとする。
② 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬として、令和2年8月26日開催の当社第34期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とした譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度であります。当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額65百万円(令和3年8月26日開催の当社第35期定時株主総会において、年額200百万円に改定)の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。なお、3年以上で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日までの期間(ただし、当該期間中に、割当対象取締役(以下、「対象取締役」という。)が当社の取締役の地位から当社の取締役会が正当と認める理由又は死亡により退任した場合には、本給付期日から当該退任までの期間とする。)中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が当社の取締役の地位から任期満了若しくは定年その他当社の取締役会が正当と認める理由又は死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合はその相続人)が保有する本株式の全部についての本譲渡制限は解除されます。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付き株式の発行29百万円に伴うものです。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、令和3年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
業務執行から独立した立場である社外取締役、取締役の業務執行を監査する監査役および社外監査役には、基本報酬(定額報酬)のみを支払う方針としています。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬は、基本報酬のほか、非金銭報酬(譲渡制限付株式割当報酬)により構成し、役職位が上位となるに従い非金銭報酬の割合が多くなるよう、一定の算式に基づき基準額を決定する。業績連動報酬 は、これを支給しない。
ロ.上記イ.の報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針
基本報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法は社外役員を交えて構成される 指名・報酬委員会において審議したうえで決定する。委員構成は社外役員(社外監査役を含む)を過半数とする。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、役職別に、経営姿勢・業績・在職年数等を勘案のうえ、決定するものとする。ただし、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合等、特別な事情がある
場合は、株主総会の承認を得ることで、役員賞与を支給することがある。株主総会へ提出する役員賞与の金額等は、当該期間の各役員の業績への寄与度を勘案して決定する。なお、株主総会への議案の提出に際しては、支給を行う特別な理由(事情)や金額の計算根拠等、株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう配慮することとする。
② 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬として、令和2年8月26日開催の当社第34期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とした譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度であります。当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額65百万円(令和3年8月26日開催の当社第35期定時株主総会において、年額200百万円に改定)の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。なお、3年以上で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日までの期間(ただし、当該期間中に、割当対象取締役(以下、「対象取締役」という。)が当社の取締役の地位から当社の取締役会が正当と認める理由又は死亡により退任した場合には、本給付期日から当該退任までの期間とする。)中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が当社の取締役の地位から任期満了若しくは定年その他当社の取締役会が正当と認める理由又は死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合はその相続人)が保有する本株式の全部についての本譲渡制限は解除されます。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 184 | 154 | ― | 29 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9 | 9 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | ― | ― | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付き株式の発行29百万円に伴うものです。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。