有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014/08/27 17:06
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【項目】
119項目

事業等のリスク

以下において、当社の財政状態、経営成績並びに現在及び将来の事業等に関してリスク要因となる可能性がある主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
(1) 調剤薬局事業の法規制について
調剤薬局事業を行うに当っては、関連する法令に基づき、各都道府県知事に薬局開設許可及び保険薬局指定を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされております。その主な内容は下表のとおりであります。
当社グループは調剤薬局事業を行うために必要な許認可等を受けて営業しており、これまで店舗の営業停止又は取消等の処分を受けたことはありませんが、万一、法令違反等により、当該処分を受けることとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
許可・指定・免許・
登録・届出の別
有効期限関連する法令登録者の交付者取消等となる事項
薬局開設許可指定日から6年薬事法各都道府県知事第75条第1項に該当した場合または更新漏れ
保険薬局指定指定日から6年健康保険法各都道府県地方厚生局長第80条第3項に該当した場合または更新漏れ
労災保険指定薬局指定指定日から3年、自動更新労働者災害補償保険法各労働局長労災保険指定薬局療養担当契約事項の「指定の取消」に該当した場合
生活保護法指定医療機関指定指定日から6年生活保護法各都道府県知事第51条第2項に該当した場合
被爆者一般疾病医療機関指定無期限原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律各都道府県知事第19条第3項に該当した場合
麻薬小売業者免許取得日の翌年の12月31日麻薬及び向精神薬取締法各都道府県知事第51条第1項に該当した場合または再申請漏れの場合
感染症指定医療機関指定無期限感染症法各都道府県知事第38条第9項に該当した場合
更生医療機関指定指定日から6年障害者総合支援法各都道府県知事第68条に該当した場合または更新漏れ
精神通院医療機関指定指定日から6年障害者総合支援法各都道府県知事同上
高度管理医療機器等販売業許可指定日から6年薬事法各都道府県知事第75条第1項に該当した場合または更新漏れ
管理医療機器等販売業届出無期限薬事法各都道府県知事第75条第1項に該当した場合
毒物劇物一般販売業登録指定日から6年毒物及び劇物取締法各都道府県知事第19条第2項及び第4項に該当した場合


(2) 医療制度の改革について
近年、健康保険法の改定のほか、その他の医療制度の改革が実施されており、今後も各種の医療制度改革の実施が予想されます。その動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
平成15年度以降に実施された主な医療制度改革
平成15年4月社会保険本人患者負担率の変更
平成15年8月医療法改正に伴う病床区分届出期限
平成18年4月後発(ジェネリック)医薬品使用推進のための処方箋様式変更
平成20年4月後発(ジェネリック)医薬品使用推進のための処方箋様式変更
平成21年6月登録販売者制度開始
平成22年4月後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定
平成24年4月後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定
薬剤服用歴管理指導料の包括的評価
平成26年4月後発(ジェネリック)医薬品調剤体制加算の改定
調剤基本料の改定
平成26年6月一般用医薬品販売ルールの変更

(3) 薬価基準の改正について
当社グループの調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入から成り立っております。薬剤に係る収入は、健康保険法により定められた「薬価基準」という公定価格によっております。また、調剤技術による収入も健康保険法により定められた調剤報酬の点数によっております。
今後、医療法の改正が行われ、薬価基準、調剤報酬の点数等が変更になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
最近の薬価基準の改正は次表のとおり実施されております。(薬価ベース)
改正年月日平成18年
4月1日
平成20年
4月1日
平成22年
4月1日
平成24年
4月1日
平成26年
4月1日
改正率(%)△ 6.7△ 5.2△ 5.75△ 6.0△ 2.65

(4) 医薬分業率の動向について
医薬分業とは、医療機関と調剤薬局がそれぞれの専門分野で業務を分担することにより、国民医療の質的向上を図るために国の政策として推進されてきました。最近では医薬分業率の伸び率は鈍化しており、将来においても低下する場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 仕入価格の暫定措置について
調剤薬局業界では、薬価基準の改正が実施された場合、最終的な仕入価格を医薬品卸業者と妥結するまでの間、暫定価格(合理的であると見積もった価格)で仕入計上し、暫定価格と最終的な仕入価格の差額については医薬品卸業者との取引条件の妥結後、薬剤ごとに精算の会計処理をしております。
今後、暫定価格と妥結価格の間に大きな乖離が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6) 消費税等の影響について
調剤薬局事業において、調剤売上高は消費税法において非課税売上となり、一方、医薬品等の仕入は同法の課税仕入となるため、当社グループが仕入先に対して支払った消費税等は、租税公課として販売費及び一般管理費に費用計上しております。過去の消費税の導入及び消費税率改定時には、消費税率の上昇分が薬価改定幅に考慮され、また当社も仕入先との価格交渉に際しては、消費税率の上昇分を考慮し交渉を進めてまいりました。
今後、消費税率が改定され、消費税率の改定が薬価改定に考慮されない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7) 人材(薬剤師)の確保について
調剤薬局事業は、薬事法により店舗ごとに一定数以上の薬剤師を配置することが義務づけられ、薬剤師法により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。当社グループはすべての店舗において薬事法による薬剤師の配置の基準を満たしております。
薬剤師の確保は、調剤薬局業界共通の課題であり、出店や退職者の補充など、必要時に薬剤師を確保できない場合などは、新規出店計画や事業運営に支障をきたす場合もあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8) 出店政策について
当社グループは、平成26年5月31日現在、調剤薬局を215店舗展開しております。今後も積極的な新規出店及びM&Aにより店舗数の拡大を図り、一方で不採算店舗については整理を行う方針であります。
医薬分業の進展に伴う出店競争の激化により、当社の出店基準を満たす立地が確保できない場合、主応需医療機関における分業の意思決定の遅れや競合激化により、出店後に計画通りの売上高が確保できない場合、主応需医療機関が移転、廃業した場合等には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
なお、最近5年間の店舗数の推移は以下のとおりであります。 (単位:店)
平成22年5月期平成23年5月期平成24年5月期平成25年5月期平成26年5月期
新規出店316119
M&A2877257
閉店・休止21237
期末店舗数155162173206215

(9) 新規出店時のコストについて
当社グループの新規出店形態として土地及び建物を取得する場合と土地及び建物を賃借する場合があります。店舗の土地及び建物を取得した上で出店する場合には土地及び建物の購入代金、建築費、仲介手数料及び設計料等の費用が発生し、土地及び建物を賃借して出店する場合には賃貸人への保証金、敷金及び建設協力金が発生します。これらの出店時の費用については将来回収が可能であると判断した上で出店しておりますが、個別店舗の売上実績が事業計画を下回った場合や賃貸人が破綻するなど賃貸借契約の継続や保証金等の回収が出来なくなった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(10) 調剤過誤について
当社グループは、調剤過誤防止を調剤薬局のリスクマネジメントの最重要事項と認識し、調剤業務においては複数体制の調剤チェックを行い、管理体制として社内に「過誤防止委員会」等を設け、過誤やインシデントの報告を義務付け、日常的に過誤防止を徹底しております。また万一に備え全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。このように当社は過誤防止に万全を期しておりますが、万が一重大な調剤過誤が発生した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(11) 個人情報の保護について
当社グループは、調剤業務を行うために患者情報を取得・保管しております。この中には個人情報保護法に定められた個人情報が含まれております。当社は個人情報保護も最重要管理項目と認識し、社内に個人情報保護担当役員を長とする「個人情報保護委員会」を設け、店長、本社各部門長を情報管理責任者とする体制を構築し、さらに全社員から「個人情報保護に関する誓約書」を取得しております。また弁護士等専門家による勉強会を開催し、情報の利用・管理に関してはガイドラインを定めて、保護管理を徹底しております。
また、カルテ等の医療記録の保管・管理業務を担う株式会社寿製作所でも個人情報を取り扱っておりますが、同社はプライバシーマーク制度とISMS適合性評価制度の2つのセキュリティ規格の認証を取得しており認証基準に適合した管理を行っております。
当社グループでは、これまで個人情報が漏洩した事実はありませんが、万一個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(12) 社債及び借入金の影響について
当社グループは、出店に際して設備投資資金の大部分を社債及び借入金によって調達しております。今後の金利動向によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
連結ベースの有利子負債構成比
項 目平成24年
5月期
平成25年
5月期
平成26年
5月期
有利子負債残高(千円)7,698,91012,122,71712,046,244
総資産(千円)17,596,39423,774,24324,879,343
総資産に占める有利子負債の構成比(%)43.851.048.4

(注)1 上記「有利子負債残高」は各期末時点での残高であります。
2 上記「有利子負債残高」は、短期借入金、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金、社債、長期借入金及びリース債務並びに、その他有利子負債の合計額であります。
なお、当社グループは、金融機関3社からなるシンジケート団と、平成22年9月27日に900百万円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(コミットメントライン)を締結しており、平成26年5月31日の借入残高はありません。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前の借入人の本・中間決算期の末日または2010年5月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 借入人の各年度の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ経常損失を計上しないこと。
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、金融機関2社からなるシンジケート団と、平成21年9月25日に800百万円のタームローン契約を締結しており、平成26年5月31日の借入残高は80百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日または2009年5月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 借入人の各年度の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ経常損失を計上しないこと。
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、金融機関3社からなるシンジケート団と、平成22年3月31日に800百万円のタームローン契約を締結しており、平成26年5月31日の借入残高は160百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日または2009年5月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 借入人の各年度の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ経常損失を計上しないこと。
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、金融機関と平成22年9月30日に締結した600百万円の金銭消費貸借契約に係る融資特約書に対し、平成25年5月31日を効力発生日として変更契約を締結しており、平成26年5月31日の借入残高は180百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において算出されるデットエクイティレシオ(下記に定義する)の水準を2.8倍以下とする。
デットエクイティレシオ
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金)÷(純資産の部合計)
② 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるネットレバレッジ倍率(下記に定義する)の水準を4.0倍以下とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、金融機関と平成23年9月30日に締結した300百万円の金銭消費貸借契約に係る融資特約書に対し、平成25年5月31日を効力発生日として変更契約を締結しており、平成26年5月31日の借入残高は150百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において算出されるデットエクイティレシオ(下記に定義する)の水準を2.8倍以下とする。
デットエクイティレシオ
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金)÷(純資産の部合計)
② 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるネットレバレッジ倍率(下記に定義する)の水準を4.0倍以下とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、金融機関と平成24年3月30日に締結した500百万円の金銭消費貸借契約に係る融資特約書に対し、平成25年5月31日を効力発生日として変更契約を締結しており、平成26年5月31日の借入残高は400百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において算出されるデットエクイティレシオ(下記に定義する)の水準を2.8倍以下とする。
デットエクイティレシオ
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金)÷(純資産の部合計)
② 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるネットレバレッジ倍率(下記に定義する)の水準を4.0倍以下とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、金融機関と平成25年7月12日に締結した1,000百万円の金銭消費貸借契約に係る融資特約書を締結しており、平成26年5月31日の借入残高は925百万円であります。同契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において算出されるデットエクイティレシオ(下記に定義する)の水準を2.8倍以下とする。
デットエクイティレシオ
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金)÷(純資産の部合計)
② 借入人は、各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表及び損益計算書において算出されるネットレバレッジ倍率(下記に定義する)の水準を4.0倍以下とする。
ネットレバレッジ倍率
(短期借入金+一年以内返済予定の長期借入金+一年以内償還予定の社債+社債+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)
現状において、業績は順調に推移しており、当該懸念は少ないものと認識しておりますが、上記いずれかの財務制限条項に抵触し、上記の契約による融資が受けられなくなった場合には、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
(13) 固定資産の減損会計適用について
当社グループの固定資産は、その大半が店舗の運営に供されておりますが、この中には不採算店舗及び一部遊休状態となっているものもあり、平成15年10月31日付「企業会計基準委員会」から公表された「固定資産の減損会計の適用指針」に則って、平成18年5月期より同会計基準及び同適用指針を適用しております。
当社グループは今後不採算店舗については、増収努力とコスト削減による店舗利益の向上を目指すと同時に、一部不採算店舗については閉鎖、売却等を進め、対策を講じる方針であります。しかしながらこれらの対策が思うように進展しなかった場合には、追加的に減損を認識する場合があります。この場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14) M&Aの実施について
当社グループはスケールメリットを確保するためにM&Aを積極的に推進する方針であります。M&Aの実施に当たっては、事前にリスクを把握・回避するために、対象企業の財務内容等につきデューデリジェンスを行っております。しかしながら、買収後に予期しなかった問題が生じた場合や、事業環境の変化等により業績が計画通りに進展しない場合、のれんの減損処理を行う必要性が生じる等、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(15) 役員との重要な取引関係
当社グループは一部の店舗の賃貸借契約について、本書提出日現在、代表取締役大野利美知の債務保証を受けております。なお、債務保証に伴う保証料は支払っておりません。
今後は賃貸先との交渉により当該債務保証を解消していく方針であります。
(16) 法的規制について
当社は平成22年6月、元役員により循環的に売上高が計上されていた「元役員の不適切な取引」の発覚により、平成19年5月期から平成22年5月期第3四半期にかけての過年度決算を修正いたしました。
当該取引につき、当社では外部専門家及び内部職員で構成される調査委員会を設置し、調査委員会による調査報告書にて、当該取引は、特定の元役員による単独行動であり、「経営者不正」の色彩が強いものであるが、再度コンプライアンスに対する意識付け及び社内チェックシステムのさらなる強化を行うべきとの総括を受けております。そのような総括を受け、当社では平成22年7月より、コンプライアンス委員会を設置し、経営陣を含めたグループ全社において総括的なコンプライアンス体系に対する認識を高め、コーポレートガバナンスや内部統制といった組織の最適な形を継続的に検討すること等により、かかる取引が二度と行われないための再発防止策を策定し、実施しております。
また、当該取引に伴い、証券取引所に上場している当社の売上高を架空計上し、有価証券報告書等の継続開示書類の重要な事項につき虚偽記載のあるものを提出したことにつき、上記調査委員会からは、金融商品取引法違反として刑事責任を問わなければならないほどの法秩序に対する侵害は重大とはいえないとの見解を得ております。
しかし、上記の見解は、あくまで当社及び関係者から入手した限定された資料及び限定された手続きに基づくものであり、今後当社が金融商品取引法違反に問われることはないということを保証するものではありません。今後当社が金融商品取引法違反に問われ、課徴金若しくは罰金等の支払いを課された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。