有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※6 当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりです。
1.平成24年9月3日契約(当連結会計年度末残高500,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期決算以降、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の損益計算書における経常損益を、平成27年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。
2.平成25年9月26日契約(当連結会計年度末残高1,149,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日(中間及び決算)における報告書等に記載される連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成26年3月期決算以降、直前の事業年度の末日(中間及び決算)の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。ただし、発生した為替評価損は、純資産の部の金額から控除する。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される連結の損益計算書における経常損益を、平成26年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。ただし、発生した為替評価損は経常損益から控除する。
当社の子会社である、㈱メディポリスエナジーが金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりです。
3.平成25年9月26日契約(当連結会計年度末残高1,208,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の70%以上に維持すること。ただし、地熱発電事業開始1期目(平成27年3月期決算)を基準に平成28年3月期から適用とする。
② 地熱発電事業開始2期目(平成28年3月期決算)以降の各決算期時点の「DSCR(元利金支払前キャッシュフロー/貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。これを下回るおそれが判明した場合でも、親会社間取引にて調整することにより、1.1以上を維持するよう法令上及び実務上合理的な範囲で最大限努力すること。当該取組みにおいてもこれを下回ることが判明した場合、直ちにその旨をエージェントに通知し、改善計画を提出の上、貸付人の承諾を得ること。
なお、当連結会計年度において、当社及び当社の子会社が当該財務制限条項に抵触しておりますが、貸付人より、期限の利益喪失につき権利を行使しないことについての合意を得ております。
1.平成24年9月3日契約(当連結会計年度末残高500,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期決算以降、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の損益計算書における経常損益を、平成27年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。
2.平成25年9月26日契約(当連結会計年度末残高1,149,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日(中間及び決算)における報告書等に記載される連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成26年3月期決算以降、直前の事業年度の末日(中間及び決算)の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。ただし、発生した為替評価損は、純資産の部の金額から控除する。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される連結の損益計算書における経常損益を、平成26年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。ただし、発生した為替評価損は経常損益から控除する。
当社の子会社である、㈱メディポリスエナジーが金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりです。
3.平成25年9月26日契約(当連結会計年度末残高1,208,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の70%以上に維持すること。ただし、地熱発電事業開始1期目(平成27年3月期決算)を基準に平成28年3月期から適用とする。
② 地熱発電事業開始2期目(平成28年3月期決算)以降の各決算期時点の「DSCR(元利金支払前キャッシュフロー/貸付にかかる元利金支払額)」について1.1以上を維持すること。これを下回るおそれが判明した場合でも、親会社間取引にて調整することにより、1.1以上を維持するよう法令上及び実務上合理的な範囲で最大限努力すること。当該取組みにおいてもこれを下回ることが判明した場合、直ちにその旨をエージェントに通知し、改善計画を提出の上、貸付人の承諾を得ること。
なお、当連結会計年度において、当社及び当社の子会社が当該財務制限条項に抵触しておりますが、貸付人より、期限の利益喪失につき権利を行使しないことについての合意を得ております。