半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
有報資料
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについては、以下に記載の「継続企業の前提に関する重要事象等について」を除き、重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、前連結会計年度において、親会社株主に帰属する当期純損失1,698百万円を計上し、債務超過3百万円となったことを受け、当社が複数の金融機関と締結している金銭消費貸借契約及びA種優先株式を有する株主と締結している優先株式投資契約に定める財務制限条項の一部に抵触しました。このため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとして「継続企業の前提に関する注記」を記載しておりました。
しかしながら、財務制限条項に抵触した上述の金銭消費貸借契約及び優先株式投資契約については、当該金融機関及びA種優先株式を有する株主との協議により、株式会社TGTホールディングスによる当社普通株式及び新株予約権に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)の成立を条件に、2025年12月末までは期限の利益喪失に伴う権利行使をしない旨の同意を得ていること及び2025年7月4日付にて本公開買付けが成立したことにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は一部存在するものの、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められなくなったと判断し、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。
継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、前連結会計年度において、親会社株主に帰属する当期純損失1,698百万円を計上し、債務超過3百万円となったことを受け、当社が複数の金融機関と締結している金銭消費貸借契約及びA種優先株式を有する株主と締結している優先株式投資契約に定める財務制限条項の一部に抵触しました。このため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとして「継続企業の前提に関する注記」を記載しておりました。
しかしながら、財務制限条項に抵触した上述の金銭消費貸借契約及び優先株式投資契約については、当該金融機関及びA種優先株式を有する株主との協議により、株式会社TGTホールディングスによる当社普通株式及び新株予約権に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)の成立を条件に、2025年12月末までは期限の利益喪失に伴う権利行使をしない旨の同意を得ていること及び2025年7月4日付にて本公開買付けが成立したことにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は一部存在するものの、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められなくなったと判断し、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。