有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員による監査の状況
監査等委員会による監査は、期初に各監査等委員が監査対象とする主な範囲を決定し、監査計画を基に実施しています。財務・会計関連、業務関連、法務関連と各委員の専門知識と知見による分担がなされ、全ての監査結果は監査等委員会において共有されるとともに、取締役会への報告と必要な提言がなされています。
当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、所要時間の平均は約1時間30分でありました。個々の監査等委員の出席状況については、次の通りであります。
監査等委員会では、取締役会における審議事項、報告される議題を中心にリスク検討が十分になされているか、課題の把握は適切であるか等の検討が事前になされています。また、意思決定に向けて確認すべき事項等を共有し、提言すべき事項については監査等委員会としての意見集約を行っています。また、最新の社内動向や社外環境の変化に伴う影響度等の情報が常勤監査等委員から伝達・共有され、社外取締役による会社への理解を深めています。
なお、常勤監査等委員 相澤進は、長年にわたり当社の事業部門および内部統制・人事・財務等の管理部門を担当しており、監査・監督に関する知見を有しております。また、常勤監査等委員として業務執行に関する会議へ出席し、適宜、報告を受け、監査等委員全員の情報の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立したコンプライアンス室がその任を担っています。当該部署は監査等委員会・会計監査人との意見交換会を実施するとともに、推進本部との連携を取り事業環境におけるリスクの把握とリスク評価を実践しています。その結果により、実地監査、リモート監査、またシステムより抽出したデータを活用する等の手法により、内部統制機能の充実を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間 18年間
c.業務を執行した公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 叙男
指定有限責任社員 業務執行社員 田坂 真子
d.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3名、その他6名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、年金数理人および公認情報システム・IT監査担当等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査等委員会は、会社法第399条の2第3項の規定に基づき、会計監査人の選解任に係る決定方針を定めています。本方針において、選定にあたって考慮すべき事項として会社法のほか、品質管理体制を含む組織体制及び報酬の水準等を規定し、適宜、情報収集と分析を行い、候補を選定することとしています。
当期、会計監査人を選定するに際し、有限責任あずさ監査法人より監査の体制に関する説明を受け、業務執行部門からの意見を聴取したうえで、監査等委員会にて検討を行いました。前述の選解任に係る決定方針に照らし審議のうえ、有限責任あずさ監査法人を会計監査人として再任することで、当社の会計監査が適正に行われるとの結論に至りました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社における監査等委員会は、「日本監査役協会 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(2017年10月13日公表)」に掲げられた評価基準項目等への対応状況について、有限責任あずさ監査法人より報告を受けております。当社独自の評価基準は設けておりませんが、本報告内容及び前述の決定方針に基づき審議した内容より、有限責任あずさ監査法人において職務の遂行が適正に行われる体制が整備され、独立の立場を保持しつつ適正な監査が行われていると評価しています。
(注) 当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、CAAT(コンピュータ利用監査技法)導入支援サービス業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、株式上場に係る主幹事証券会社へのコンフフォート・レター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
有限責任 あずさ監査法人への監査報酬の決定方針は、同法人より年間監査計画の提示を受け、その監査内容、監査時間数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査時間数に応じた報酬額について同法人と協議の上決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っています。
① 監査等委員による監査の状況
監査等委員会による監査は、期初に各監査等委員が監査対象とする主な範囲を決定し、監査計画を基に実施しています。財務・会計関連、業務関連、法務関連と各委員の専門知識と知見による分担がなされ、全ての監査結果は監査等委員会において共有されるとともに、取締役会への報告と必要な提言がなされています。
当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、所要時間の平均は約1時間30分でありました。個々の監査等委員の出席状況については、次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 取締役(常勤監査等委員)相澤 進 | 12 | 12 | 100% |
| 取締役(監査等委員) 宮 直仁 | 12 | 11 | 92% |
| 取締役(監査等委員) 山﨑泰彦 | 12 | 12 | 100% |
| 取締役(監査等委員) 鳥養雅夫 | 12 | 10 | 83% |
監査等委員会では、取締役会における審議事項、報告される議題を中心にリスク検討が十分になされているか、課題の把握は適切であるか等の検討が事前になされています。また、意思決定に向けて確認すべき事項等を共有し、提言すべき事項については監査等委員会としての意見集約を行っています。また、最新の社内動向や社外環境の変化に伴う影響度等の情報が常勤監査等委員から伝達・共有され、社外取締役による会社への理解を深めています。
なお、常勤監査等委員 相澤進は、長年にわたり当社の事業部門および内部統制・人事・財務等の管理部門を担当しており、監査・監督に関する知見を有しております。また、常勤監査等委員として業務執行に関する会議へ出席し、適宜、報告を受け、監査等委員全員の情報の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立したコンプライアンス室がその任を担っています。当該部署は監査等委員会・会計監査人との意見交換会を実施するとともに、推進本部との連携を取り事業環境におけるリスクの把握とリスク評価を実践しています。その結果により、実地監査、リモート監査、またシステムより抽出したデータを活用する等の手法により、内部統制機能の充実を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間 18年間
c.業務を執行した公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 叙男
指定有限責任社員 業務執行社員 田坂 真子
d.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3名、その他6名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、年金数理人および公認情報システム・IT監査担当等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査等委員会は、会社法第399条の2第3項の規定に基づき、会計監査人の選解任に係る決定方針を定めています。本方針において、選定にあたって考慮すべき事項として会社法のほか、品質管理体制を含む組織体制及び報酬の水準等を規定し、適宜、情報収集と分析を行い、候補を選定することとしています。
当期、会計監査人を選定するに際し、有限責任あずさ監査法人より監査の体制に関する説明を受け、業務執行部門からの意見を聴取したうえで、監査等委員会にて検討を行いました。前述の選解任に係る決定方針に照らし審議のうえ、有限責任あずさ監査法人を会計監査人として再任することで、当社の会計監査が適正に行われるとの結論に至りました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社における監査等委員会は、「日本監査役協会 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(2017年10月13日公表)」に掲げられた評価基準項目等への対応状況について、有限責任あずさ監査法人より報告を受けております。当社独自の評価基準は設けておりませんが、本報告内容及び前述の決定方針に基づき審議した内容より、有限責任あずさ監査法人において職務の遂行が適正に行われる体制が整備され、独立の立場を保持しつつ適正な監査が行われていると評価しています。
(注) 当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | - | 43 | 3 |
| 連結子会社 | 22 | 1 | 22 | - |
| 計 | 61 | 1 | 65 | 3 |
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、CAAT(コンピュータ利用監査技法)導入支援サービス業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、株式上場に係る主幹事証券会社へのコンフフォート・レター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
有限責任 あずさ監査法人への監査報酬の決定方針は、同法人より年間監査計画の提示を受け、その監査内容、監査時間数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査時間数に応じた報酬額について同法人と協議の上決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っています。