有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
平成19年6月27日開催の第3期定時株主総会において決議されたものであります。
平成28年11月11日開催の取締役会において決議され、平成28年12月28日に割り当てられる予定であります。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
平成28年11月11日開催の取締役会において決議されたものであります。なお、本決議は平成28年12月22日開催の当社第14期定時株主総会において承認を得ることを条件としており、当該株主総会においても承認され、平成28年12月28日に割り当てられる予定であります。
(注)1.行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
平成19年6月27日開催の第3期定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 子会社取締役 1名 子会社従業員 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
平成28年11月11日開催の取締役会において決議され、平成28年12月28日に割り当てられる予定であります。
| 決議年月日 | 平成28年11月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(予定) | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数(予定) | 48,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 389円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年1月1日~平成35年12月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 平成29年9月期から平成31年9月期の3事業年度のいずれかの事業年度において、連結営業利益が下記aからcに掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合の個数を限度として、行使することができる。 a.営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合: 30% b.営業利益が6億円を超過した場合 行使可能割合: 75% c.営業利益が8億円を超過した場合 行使可能割合:100% ② その他の条件については、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行・処分株式数 | ||||||
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
平成28年11月11日開催の取締役会において決議されたものであります。なお、本決議は平成28年12月22日開催の当社第14期定時株主総会において承認を得ることを条件としており、当該株主総会においても承認され、平成28年12月28日に割り当てられる予定であります。
| 決議年月日 | 平成28年11月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(予定) | 当社従業員 6名 子会社従業員 104名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数(予定) | 55,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年1月1日~平成38年9月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者の相続人による、新株予約権の行使は認めない。 ② その他の条件については、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行・処分株式数 | ||||||
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。