有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増し請求をする権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| (特別口座以外) 証券会社等の口座管理機関 | |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して公告いたします。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 [公告掲載URL] https://www.4cs-holdings.co.jp/ir/ |
| 株主に対する特典 | [対象株主] 9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し当社基準により、株主優待品を進呈いたします。 [贈呈時期] 毎年12月中に開催の当社定時株主総会終了後に発送いたします。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増し請求をする権利