有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/27 10:27
【資料】
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【項目】
111項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されており、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。当社の監査等委員は、当社の経営を専門的見地や過去の経験と実績に基づく見地から監視、監査できる人材を選任しております。
監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
委員長酒井田 努(社外取締役)
委員酒井 俊司、上岡 玲子(社外取締役)

社外取締役 酒井田 努は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、酒井 俊司は、常勤の監査等委員であります。当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。
a.監査等委員会の開催回数と監査等委員の出席状況
当事業年度において、当社は毎月の定例監査等委員会と臨時監査等委員会1回の計13回を開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
松本 素彦1313
酒井 俊司1313
西村 邦裕1313

(注)1.社外取締役である松本 素彦は、2025年6月26日開催の第55期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
2.社外取締役である酒井田 努及び上岡 玲子は、2025年6月26日開催の第55期定時株主総会にて、新任の監査等委員である取締役として選任されたため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
b.監査等委員会における具体的な検討内容
監査等委員会の具体的な検討内容は、取締役会やその他重要な会議の運営状況などの監査、取締役の職務執行に関する監査、内部統制システムの妥当性に関する監査、会計監査人の監査の方法および結果の妥当性に関する監査、事業報告および附属明細書の妥当性に関する監査、関連当事者取引に関する監査、サステナビリティを含むコーポレートガバナンス・コードへの対応状況に関する監査等であります。
c.監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会などの重要な会議に出席することに加え、代表取締役との定期的な意見交換などにより、経営の執行状況を把握し、効果的な監査業務の遂行を図っております。監査等委員会として、年4回、監査法人より監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、意見交換をしております。加えて、会計監査時点において監査報告等を確認しております。また、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との意見交換を随時実施しております。
常勤の監査等委員の活動としては、幹部会議等の重要な会議に参加し業務執行状況を確認しております。
当事業年度は、重点監査項目として取締役会実効性評価を実施しました。その評価結果は当社ホームページに公開しております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査は、専任の内部監査室長(1名)と内部監査室長が推薦し社長が任命した内部監査人(6名)が実施しております。監査内容に即した専門知識を持つ監査人で内部監査チームを編成し、組織的かつ統合的な内部監査活動を行っております。
内部監査室では、内部統制に関する内部監査も実施しております。内部統制に関する内部監査は、内部統制委員会や監査法人と連携して実施しております。
内部監査室長は、定期的に監査等委員会に出席し、監査計画や監査の方法及び結果を報告しております。社長のみならず監査等委員会に直接報告し、意見交換を行うことで、内部監査の実効性確保を図っております。なお、内部監査室が取締役会に直接報告する体制にはなっておりませんが、監査等委員会が内部監査室との意見交換の結果を取締役会に報告することとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩下 万樹
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 勝啓
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、高品質な監査が実現可能であること、独立性を確保していることに加え、受託実績や総合的能力を勘案して、監査等委員会が監査法人を選定しております。監査等委員会は、監査法人の品質、独立性、信頼性等に疑念を生じさせる状況が発生するなど、監査法人の職務の執行に支障がある場合や、その他必要があると判断した場合は、監査法人の解任または不再任を検討いたします。なお、審査体制や業務執行社員のローテーション、特別利害関係の禁止・制限等による独立性の確保、豊富な監査実績など、総合的に検討した結果、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく監査に、有限責任監査法人トーマツを起用しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人を適切に評価するための基準を策定し、この基準に基づき監査法人の候補選定及び評価を行っております。
監査等委員会は、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。さらに監査手続の実効性について、主要部署責任者の意見を聴取しております。
監査等委員会は、監査法人の評価の結果、有限責任監査法人トーマツは、選定方針に適合していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
22,500-22,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の特性、同業他社の状況などを勘案し、決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などの妥当性について検討を行った結果、報酬単価及び監査時間を含め、監査報酬の水準は適切であり、監査の有効性・効率性に配慮されていると判断したため、会計監査人の報酬に対して、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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