訂正有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | ||||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 | ||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||
| 取次所 | ───── | ||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載URL https://amana.jp | ||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象株主 毎年12月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主 (2)優待内容 新米を申込みされた株主へ贈呈 ※新米は産地の作況等やむを得ない理由により、他の商品に変更となる場合があります。
(3)贈呈の時期 毎年12月末日現在の株主に対し翌年10月頃贈呈 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。