(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
| 第4回新株予約権(自社株式オプション) |
| 付与日 | 2017年3月8日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社2017年12月期及び2018年12月期の2期間の連結営業利益の合計額が1,920百万円以上を計上した場合に権利行使できるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式の総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 自2017年3月8日至2019年3月31日 |
| 第5回新株予約権(自社株式オプション) |
| 付与日 | 2019年3月6日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、2019年12月期及び2020年12月期の2期間の連結営業利益の合計額が3,400百万円超を計上した場合に権利行使できるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は執行役員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式の総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 第6回新株予約権(ストック・オプション) |
| 付与日 | 2019年3月6日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、2019年12月期及び2020年12月期の2期間の連結営業利益の合計額が3,400百万円超を計上した場合に権利行使できるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の従業員、関係会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式の総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 自2019年3月6日至2021年3月31日 |
| 第7回新株予約権(自社株式オプション) |
| 付与日 | 2019年6月6日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、2019年12月期及び2020年12月期の2期間の連結営業利益の合計額が3,400百万円超を計上した場合に権利行使できるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 |
| ②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の社外取締役、当社及び当社関係会社の外部協力者であることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式の総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 第8回新株予約権(自社株式オプション) |
| 付与日 | 2021年9月24日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、2022年12月期もしくは2023年12月期の連結営業利益が2,000百万円超を計上した場合に権利行使できるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員、当社関係会社の取締役及び従業員並びに当社及び当社関係会社の外部協力者の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 |
| 第9回新株予約権(ストック・オプション) |
| 付与日 | 2021年9月24日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、2022年12月期もしくは2023年12月期の連結営業利益が2,000百万円超を計上した場合に権利行使できるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の従業員並びに当社関係会社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| 権利確定条件 | ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式の総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。