有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/24 12:48
【資料】
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【項目】
161項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名の3名で構成しております。
各監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画及び職務の分担に基づき、当社を中心にグループ全体を監査対象とし、取締役の職務の適法性及び妥当性について監査を行っております。具体的な活動として、取締役会への出席、代表取締役への定期的なヒアリング、当社各部門及び関係会社の統括責任者との情報交換等、広範な情報収集を行っております。また、常勤監査役については、経営戦略会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席すると共に、稟議書等の重要決裁書類を閲覧し、また当社各部門、関係会社への往査を実施しております。これら監査の実施状況及び結果については監査役会に報告され情報共有と意見交換を行うことにより、監査役会は経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。
また、当社はコーポレート・ガバナンスを強化するために、監査役、内部監査室、関係会社監査役、会計監査人との緊密な関係が重要であると認識しております。内部監査室、関係会社監査役と定期的な情報交換を行うほか、年度監査計画書、監査結果及び内部統制評価の報告等を通じて連携を強化しております。また、監査役及び内部監査室は、会計監査人から監査計画及び四半期毎の監査講評等についての報告を受け意見交換を行うほか、必要に応じて往査に立ち会うなどの手段により情報を共有しております。
監査役会は、上述の監査活動を踏まえて原則として月1回開催しており、その主な検討事項といたしましては、監査方針・監査計画の策定とレビュー、取締役会議案の事前確認、内部統制システムの整備・運用状況並びに取締役の職務執行の妥当性の検証、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況は次の通りです。
役職氏 名開催回数出席回数
常勤監査役西江 陽一(注)14回4回
常勤監査役石山 一(注)210回10回
非常勤監査役(社外)山形 富夫14回14回
非常勤監査役(社外)中西 勇助(注)14回4回
非常勤監査役(社外)工藤 秀男(注)210回10回

(注)1.2020年3月24日開催の定時株主総会において退任しております。
(注)2.2020年3月24日開催の定時株主総会において就任しております。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直属の組織である内部監査室(専任の担当者2名、兼務の担当者2名)が、内部監査規程に従い、当社各部門及び関係会社の業務全般にわたり業務執行の適法性・健全性の確保、業務の一層の効率化を図ることを目的として、監査を実施しております。
内部監査室は、年度毎に策定した監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査報告書を代表取締役の承認を受けた後に取締役会及び監査役会に提出しております。
監査結果の指摘事項については、被監査部門の統括責任者が改善回答書を内部監査室に提出し、内部監査室は、その実施状況について進捗管理及び効果測定を行い、代表取締役及び監査役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
清陽監査法人
2) 継続監査期間
13年間
3) 業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士氏名所属する監査法人名
業務執行社員野中 信男清陽監査法人
中村 匡利

(注)同監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう自主
的な措置をとっています。
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき「会計監査人の評価及び選任に係る手順書」を定め、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制の整備状況、監査実績等の監査法人の概要を評価すると共に監査計画や監査チームの編成、監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認したうえで選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任まはたは不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
6) 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、清陽監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
7) 監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社21,000-20,000-
連結子会社----
21,000-20,000-

②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
⑥監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、会社法第399条第1項及び第2項に基づく同意を行っております。

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