有価証券報告書-第23期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営環境の変化に適時・適切に対処するために、遊びの本質を追求し、提供するという中核事業起業時の精神を通じ、物心両面において国民の文化的生活に貢献していきたいという思いを実現するために真摯に事業に取り組んでおります。また、企業として「豊かな発想と挑戦」により、新たな事業を生み育て、個性的で品質の高いサービスを提供してまいります。
こうした経営方針に基づいた成長を続ける企業グループであり続けるために、取締役会による迅速・果断な意思決定と経営のモニタリングによる透明性・公正性を図り、すべてのステークホルダーの方々との対話を通じて、中長期的な企業価値及び株主価値の最大化に資するコーポレート・ガバナンスを実践してまいります。
2.企業統治体制の概要
当有価証券報告書提出日現在、当社の取締役は6名(うち、社外取締役4名)で構成し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、業務の執行状況の監督を行っております。また、少人数による迅速かつ効率的な経営の意思決定を行うことができる体制にしております。また、監査等委員は4名(社外監査等委員4名)で、監査等委員会において定めた監査方針や業務の分担等に従い、厳正な監査を実施しております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長根来拓也が議長を務め、その他メンバーとして常務取締役浦野敏男、監査等委員である取締役長洲謙一、監査等委員である取締役野老覚、監査等委員である取締役山崎良太、監査等委員である取締役渡邊劍三郎の6名で構成されており、毎月1回定例で開催いたします。また、臨時取締役会を機動的に開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行います。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(長洲謙一(社外取締役)、野老覚(社外取締役)、山崎良太(社外取締役)、渡邊劍三郎(社外取締役))で構成されており、毎月1回開催し、各監査等委員間の情報交換を行っております。また、監査等委員は、取締役会に出席するほか、重要な会議に内部監査室長が出席し、内部監査室長が監査等委員会に報告しているほか、経営幹部との面談を通して経営監視機能を果たしております。
(その他の体制)
業務の執行にあたっては、経営幹部による経営会議が開催され、計画に基づいた業務執行の状況やコンプライアンスの遵守状況が確認されるとともに、重要な企画の検討や取締役会に上程される議案を事前に審議しております。
当社の経営上の意思決定、業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりであります。

3.企業統治体制を採用する理由
当社は、監査等委員会の設置による監査体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが当社にとって最適であると判断しております。監査等委員である取締役4名は社外取締役として、監査機能の独立性を高めております。
4.内部統制システムの基本方針
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は、以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「倫理規程」を設け、当社の基本理念、企業市民としての基本原則、公正性及び透明性を確保する体制を構築する。
・取締役は、業務執行が適正かつ健全に実践されるべく、当該規程に則した行動を率先垂範し、グループ企業全体の行動基準として遵守する。
・取締役は、取締役相互において法令及び定款への適合性を監視するとともに、毎月の定時取締役会において、各々委嘱された職務の執行状況を報告する。
・取締役は、上記のほか、監査等委員からの指摘等を受け、業務執行を行うこととする。
・使用人は、事業に係る法令等を認識し、その内容を関連部署に周知徹底させることにより、法令等遵守の基本的な就業姿勢を確立する。
・取締役会は、法令等遵守のための体制を含む内部統制システムを決定するとともに、委員会より定期的に状況報告を受ける。
・内部監査室の配置により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、その執行状況を監視する。
・「委員会規程」に基づき設置された各種委員会により、法令等遵守に関する規程の整備並びに「倫理規程」を周知・徹底させ、法令等の遵守意識の維持・向上を図る。
・内部通報者の保護を徹底した通報・相談システム(相談窓口)を委員会に設置する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会・監査等委員会・経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁その他の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及びリスク・コンプライアンスに関する情報を、法令・定款、「文書保存・処分規程」及び「内部情報管理規程」等に基づき記録・保存し、それらを適切に管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
・情報システムを安全に管理し、検証し、不測の事態に適切かつ迅速な対応が行われる仕組みを整備する。
ハ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」に基づき、グループ企業全体において発生しうるリスクの評価、発生防止及び発生したリスクの対応等に係る体制整備を当社が行うことにより、リスク管理体制を構築する。
・コンプライアンス及びリスク管理の実効性を確保するために、リスク・マネジメント委員会(以下単に「委員会」)を設置し、委員会及び委員長の職務権限(グループ企業全体に対する指導権限を有する。)と責任を明確にした体制を構築・整備する。
・経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合、有事の対応を迅速に行うとともに、委員会を中心として全社的かつ必要であれば企業グループとしての再発防止策を講じる。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。
・取締役は、監査等委員から定期的に監査を受けるとともに、善管注意義務や利益相反取引等に関する確認書を監査等委員に毎年提出する。
・取締役会付議に係る重要事項については、経営会議で事前審議を行い、論点を整理した上で取締役会へ上程することにより、取締役会における意思決定の効率化を図る。
・取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用する。執行役員は、取締役会の決定の下、業務執行の責任者として担当業務を執行する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社との緊密な連携の下、企業グループとしての法令等を遵守した健全で持続的な事業の発展に努める。
・当社は、「関係会社管理規程」等に基づき子会社に対し、企業グループ間での情報の共有化を図るなどして、一体的な管理体制を採用する。
・子会社のコンプライアンス、リスク管理については、当社の内部監査室が内部監査を実施するとともに、実施状況等をまとめた報告書を監査等委員会並びに委員会に報告し、委員会が企業グループ全体のリスク対応を整備する。
・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の適正性及び効率性を確保する。
・当社及び子会社における取締役及び使用人による、法令及び定款等に違反する事象又は取引並びに、重大な損失の発生が見込まれる取引が生じる恐れがあるときは、速やかに部署責任者、管理本部長へ報告する体制とする。
ヘ.監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項と当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「監査等委員スタッフ」)については、管理本部長が監査等委員会と協議し、当該使用人の配置を協議のうえ決定するものとする。また、各監査等委員が内部監査担当者や管理部門などの業務執行に係る使用人に対して、監査等委員の職務の補助を一時的に依頼した場合についても、同様の体制とする。
・監査等委員スタッフは、業務に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとする。
・監査等委員スタッフは、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとするが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に影響がなく監査等委員会の同意を得た場合については、当社の業務執行に係る役職を兼務することができるものとする。
・監査等委員スタッフに対する人事評価は監査等委員である取締役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査等委員である取締役の同意を得るものとする。
ト.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査等委員会に報告できることとする。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合、速やかに監査等委員会に報告する。
チ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの監査等委員会への報告が、適切に行われることを確保するための体制
・当社並びに子会社の役員及び従業員は、当社監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
リ.監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員への通報・報告を行った当社並びに子会社の役員及び従業員に対し、当該通報・報告をしたことを理由に不利な扱いを行うことを禁止する。
ヌ.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務執行について、当社に対し前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該費用又は債務を負担するものとする。
ル.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため適宜会合を持つ。
・取締役は、監査等委員の職務の適切な執行のため監査等委員との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。
・取締役は、監査等委員が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
・代表取締役・会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
ヲ.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備し、その有効性の評価を行い、不備がある場合には速やかに是正し改善する体制を運用する。
・財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況は、内部統制システムの整備及び評価に精通した担当が評価するとともに、内部監査部門によって、内部統制の評価に係る業務運営の適正性を検証する。
ワ.反社会的勢力の対応
・当社は、「倫理規程」に反社会的勢力との関係を遮断する基本方針を掲げるとともに、事業のあらゆる分野における反社会的勢力との取引を防止する体制としてコンプライアンスを全部署横断的に管理する。また、関係行政機関及び暴力追放運動推進センター等が行う講習に積極的に参加し、顧問弁護士も含め相談、助言、指導を受けて連携して対応する。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、2017年11月28日開催の第19回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款附則に定めております。
また、第19回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、従前の例による旨を定款附則に定めております。
これは監査等委員会設置会社への移行にあたり、定款から監査役に関する責任免除に関する規定を削除したため、その経過措置を定めたものであります。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。
当該定款に基づき、当社は社外取締役全員と責任限定契約を締結しております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訟費用としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治の体制
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営環境の変化に適時・適切に対処するために、遊びの本質を追求し、提供するという中核事業起業時の精神を通じ、物心両面において国民の文化的生活に貢献していきたいという思いを実現するために真摯に事業に取り組んでおります。また、企業として「豊かな発想と挑戦」により、新たな事業を生み育て、個性的で品質の高いサービスを提供してまいります。
こうした経営方針に基づいた成長を続ける企業グループであり続けるために、取締役会による迅速・果断な意思決定と経営のモニタリングによる透明性・公正性を図り、すべてのステークホルダーの方々との対話を通じて、中長期的な企業価値及び株主価値の最大化に資するコーポレート・ガバナンスを実践してまいります。
2.企業統治体制の概要
当有価証券報告書提出日現在、当社の取締役は6名(うち、社外取締役4名)で構成し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、業務の執行状況の監督を行っております。また、少人数による迅速かつ効率的な経営の意思決定を行うことができる体制にしております。また、監査等委員は4名(社外監査等委員4名)で、監査等委員会において定めた監査方針や業務の分担等に従い、厳正な監査を実施しております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長根来拓也が議長を務め、その他メンバーとして常務取締役浦野敏男、監査等委員である取締役長洲謙一、監査等委員である取締役野老覚、監査等委員である取締役山崎良太、監査等委員である取締役渡邊劍三郎の6名で構成されており、毎月1回定例で開催いたします。また、臨時取締役会を機動的に開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行います。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(長洲謙一(社外取締役)、野老覚(社外取締役)、山崎良太(社外取締役)、渡邊劍三郎(社外取締役))で構成されており、毎月1回開催し、各監査等委員間の情報交換を行っております。また、監査等委員は、取締役会に出席するほか、重要な会議に内部監査室長が出席し、内部監査室長が監査等委員会に報告しているほか、経営幹部との面談を通して経営監視機能を果たしております。
(その他の体制)
業務の執行にあたっては、経営幹部による経営会議が開催され、計画に基づいた業務執行の状況やコンプライアンスの遵守状況が確認されるとともに、重要な企画の検討や取締役会に上程される議案を事前に審議しております。
当社の経営上の意思決定、業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりであります。

3.企業統治体制を採用する理由
当社は、監査等委員会の設置による監査体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが当社にとって最適であると判断しております。監査等委員である取締役4名は社外取締役として、監査機能の独立性を高めております。
4.内部統制システムの基本方針
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は、以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「倫理規程」を設け、当社の基本理念、企業市民としての基本原則、公正性及び透明性を確保する体制を構築する。
・取締役は、業務執行が適正かつ健全に実践されるべく、当該規程に則した行動を率先垂範し、グループ企業全体の行動基準として遵守する。
・取締役は、取締役相互において法令及び定款への適合性を監視するとともに、毎月の定時取締役会において、各々委嘱された職務の執行状況を報告する。
・取締役は、上記のほか、監査等委員からの指摘等を受け、業務執行を行うこととする。
・使用人は、事業に係る法令等を認識し、その内容を関連部署に周知徹底させることにより、法令等遵守の基本的な就業姿勢を確立する。
・取締役会は、法令等遵守のための体制を含む内部統制システムを決定するとともに、委員会より定期的に状況報告を受ける。
・内部監査室の配置により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、その執行状況を監視する。
・「委員会規程」に基づき設置された各種委員会により、法令等遵守に関する規程の整備並びに「倫理規程」を周知・徹底させ、法令等の遵守意識の維持・向上を図る。
・内部通報者の保護を徹底した通報・相談システム(相談窓口)を委員会に設置する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会・監査等委員会・経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁その他の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及びリスク・コンプライアンスに関する情報を、法令・定款、「文書保存・処分規程」及び「内部情報管理規程」等に基づき記録・保存し、それらを適切に管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
・情報システムを安全に管理し、検証し、不測の事態に適切かつ迅速な対応が行われる仕組みを整備する。
ハ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」に基づき、グループ企業全体において発生しうるリスクの評価、発生防止及び発生したリスクの対応等に係る体制整備を当社が行うことにより、リスク管理体制を構築する。
・コンプライアンス及びリスク管理の実効性を確保するために、リスク・マネジメント委員会(以下単に「委員会」)を設置し、委員会及び委員長の職務権限(グループ企業全体に対する指導権限を有する。)と責任を明確にした体制を構築・整備する。
・経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合、有事の対応を迅速に行うとともに、委員会を中心として全社的かつ必要であれば企業グループとしての再発防止策を講じる。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。
・取締役は、監査等委員から定期的に監査を受けるとともに、善管注意義務や利益相反取引等に関する確認書を監査等委員に毎年提出する。
・取締役会付議に係る重要事項については、経営会議で事前審議を行い、論点を整理した上で取締役会へ上程することにより、取締役会における意思決定の効率化を図る。
・取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用する。執行役員は、取締役会の決定の下、業務執行の責任者として担当業務を執行する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社との緊密な連携の下、企業グループとしての法令等を遵守した健全で持続的な事業の発展に努める。
・当社は、「関係会社管理規程」等に基づき子会社に対し、企業グループ間での情報の共有化を図るなどして、一体的な管理体制を採用する。
・子会社のコンプライアンス、リスク管理については、当社の内部監査室が内部監査を実施するとともに、実施状況等をまとめた報告書を監査等委員会並びに委員会に報告し、委員会が企業グループ全体のリスク対応を整備する。
・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の適正性及び効率性を確保する。
・当社及び子会社における取締役及び使用人による、法令及び定款等に違反する事象又は取引並びに、重大な損失の発生が見込まれる取引が生じる恐れがあるときは、速やかに部署責任者、管理本部長へ報告する体制とする。
ヘ.監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項と当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「監査等委員スタッフ」)については、管理本部長が監査等委員会と協議し、当該使用人の配置を協議のうえ決定するものとする。また、各監査等委員が内部監査担当者や管理部門などの業務執行に係る使用人に対して、監査等委員の職務の補助を一時的に依頼した場合についても、同様の体制とする。
・監査等委員スタッフは、業務に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとする。
・監査等委員スタッフは、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとするが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に影響がなく監査等委員会の同意を得た場合については、当社の業務執行に係る役職を兼務することができるものとする。
・監査等委員スタッフに対する人事評価は監査等委員である取締役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査等委員である取締役の同意を得るものとする。
ト.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査等委員会に報告できることとする。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合、速やかに監査等委員会に報告する。
チ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの監査等委員会への報告が、適切に行われることを確保するための体制
・当社並びに子会社の役員及び従業員は、当社監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
リ.監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員への通報・報告を行った当社並びに子会社の役員及び従業員に対し、当該通報・報告をしたことを理由に不利な扱いを行うことを禁止する。
ヌ.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務執行について、当社に対し前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該費用又は債務を負担するものとする。
ル.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため適宜会合を持つ。
・取締役は、監査等委員の職務の適切な執行のため監査等委員との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。
・取締役は、監査等委員が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
・代表取締役・会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
ヲ.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備し、その有効性の評価を行い、不備がある場合には速やかに是正し改善する体制を運用する。
・財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況は、内部統制システムの整備及び評価に精通した担当が評価するとともに、内部監査部門によって、内部統制の評価に係る業務運営の適正性を検証する。
ワ.反社会的勢力の対応
・当社は、「倫理規程」に反社会的勢力との関係を遮断する基本方針を掲げるとともに、事業のあらゆる分野における反社会的勢力との取引を防止する体制としてコンプライアンスを全部署横断的に管理する。また、関係行政機関及び暴力追放運動推進センター等が行う講習に積極的に参加し、顧問弁護士も含め相談、助言、指導を受けて連携して対応する。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、2017年11月28日開催の第19回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款附則に定めております。
また、第19回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、従前の例による旨を定款附則に定めております。
これは監査等委員会設置会社への移行にあたり、定款から監査役に関する責任免除に関する規定を削除したため、その経過措置を定めたものであります。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。
当該定款に基づき、当社は社外取締役全員と責任限定契約を締結しております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訟費用としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。