有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りに関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「不動産賃貸収入」(前連結会計年度は40百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「持分法による投資損失」(前連結会計年度は81百万円)は、「営業外費用」の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「不動産賃貸費用」(前連結会計年度は49百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「退職給付引当金戻入額」(前連結会計年度は3百万円)は、「特別利益」の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りに関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「不動産賃貸収入」(前連結会計年度は40百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「持分法による投資損失」(前連結会計年度は81百万円)は、「営業外費用」の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「不動産賃貸費用」(前連結会計年度は49百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「退職給付引当金戻入額」(前連結会計年度は3百万円)は、「特別利益」の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。