有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を決議しております。
また、取締役会は、決定方針に基づき、役員報酬に係る規則を策定しており、取締役の個別報酬額がこれに基づいて決定されていることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の概要は、以下のとおりであります。
イ.基本方針
・国内事業並びにグローバル事業の成長において、企業価値向上の実現に必要な人材の確保、育成及び貢献に資するものとする
・取締役及び執行役員の、各々に求められる役割・責任並びに成果に応じたものとする
・取締役及び執行役員の報酬は、経営監督機能を十分に発揮し、短期的な成果と中長期的な成果を、最適バランスにおいて貢献するに資するものとする
・社会経済環境並びに業界動向を基に、他社の水準を考慮し報酬水準を設定する
ロ.報酬体系
・取締役等が受け取る報酬は、原則として基本給のみの構成とし、業績連動報酬及び非金銭報酬に関しては体系に含まないものとする
ハ.報酬水準
・報酬水準として、同業他社並びに同種関連サービス業、海外展開の有無及び創業者オーナーである企業をベンチマークとする
・上場基準を満たす他業種において、同等な売上収益、従業員規模並びに資本規模を有する企業を参照する
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。また、報酬等は「基本報酬」及び「退職慰労金」で構成されており「業績連動報酬等」は定めておりません。
取締役については、2015年3月27日開催の第20期定時株主総会において年額500百万円以内(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)と決議しております。
監査役については、2009年3月27日開催の第14期定時株主総会において年額40百万円以内(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)と決議しております。
本有価証券報告書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
各取締役の報酬額は、グループ業績、企業価値向上への貢献度合い等を基準として、取締役会の授権を受けた代表取締役が支給額を決定しております。各監査役の報酬額につきましては、監査役の職務と責任等を勘案し、監査役会の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
3.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
3.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2023年3月30日開催の取締役会において代表取締役社長塚田正之に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。これらの決定権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を決議しております。
また、取締役会は、決定方針に基づき、役員報酬に係る規則を策定しており、取締役の個別報酬額がこれに基づいて決定されていることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の概要は、以下のとおりであります。
イ.基本方針
・国内事業並びにグローバル事業の成長において、企業価値向上の実現に必要な人材の確保、育成及び貢献に資するものとする
・取締役及び執行役員の、各々に求められる役割・責任並びに成果に応じたものとする
・取締役及び執行役員の報酬は、経営監督機能を十分に発揮し、短期的な成果と中長期的な成果を、最適バランスにおいて貢献するに資するものとする
・社会経済環境並びに業界動向を基に、他社の水準を考慮し報酬水準を設定する
ロ.報酬体系
・取締役等が受け取る報酬は、原則として基本給のみの構成とし、業績連動報酬及び非金銭報酬に関しては体系に含まないものとする
ハ.報酬水準
・報酬水準として、同業他社並びに同種関連サービス業、海外展開の有無及び創業者オーナーである企業をベンチマークとする
・上場基準を満たす他業種において、同等な売上収益、従業員規模並びに資本規模を有する企業を参照する
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。また、報酬等は「基本報酬」及び「退職慰労金」で構成されており「業績連動報酬等」は定めておりません。
取締役については、2015年3月27日開催の第20期定時株主総会において年額500百万円以内(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)と決議しております。
監査役については、2009年3月27日開催の第14期定時株主総会において年額40百万円以内(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)と決議しております。
本有価証券報告書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
各取締役の報酬額は、グループ業績、企業価値向上への貢献度合い等を基準として、取締役会の授権を受けた代表取締役が支給額を決定しております。各監査役の報酬額につきましては、監査役の職務と責任等を勘案し、監査役会の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 325 | 273 | ― | 51 | ― | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | ― | ― | ― | 1 |
社外役員 | 17 | 17 | ― | 0 | ― | 5 |
(注) 1.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
3.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
塚田正之 | 186 | 取締役 | 提出会社 | 159 | ― | 26 | ― |
(注) 1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
3.当社役員が受ける報酬等は当社から支給されるもののみであり、連結子会社からの報酬はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2023年3月30日開催の取締役会において代表取締役社長塚田正之に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。これらの決定権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。