新株予約権
連結
- 2016年12月31日
- 2811万
- 2017年12月31日 +18.51%
- 3332万
個別
- 2016年12月31日
- 219万
- 2017年12月31日 -70.26%
- 65万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (平成27年5月20日取締役会決議)2018/03/30 14:21
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに国内子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を公正価格で発行することを、平成27年5月20日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 平成27年5月20日 付与対象者の区分及び人数(名) ① 当社取締役② 当社執行役員及び従業員③ 国内子会社の取締役及び執行役員 4395 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。2018/03/30 14:21
会社名 提出会社 付与日 平成26年6月9日 平成27年6月3日 権利確定条件 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。(2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成26年12月期、平成27年12月期及び平成28年12月期の各事業年度の連結財務諸表における売上高及びEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができます。 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。(2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度の連結財務諸表における売上高が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができます。 会社名 提出会社 決議年月日 平成26年5月13日 平成27年5月20日 権利確定条件 (a) 平成 26 年12月期の連結財務諸表において、売上高が7,200百万円以上、かつ、EBITDAが200百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成27年4月1日から平成30年3月31日までの期間に行使することができる。(b) 平成 27 年12月期の連結財務諸表において、売上高が8,000百万円以上、かつ、EBITDAが 500 百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に行使することができる。(c) 平成 28 年12月期の連結財務諸表において、売上高が10,000百万円以上、かつ、EBITDAが 1,000 百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 40%を平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に行使することができる。(d) 新株予約権者は、割当日から平成30年3月31日までの間において、金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。 (a) 平成 27 年12月期の連結財務諸表において、売上高が8,800百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成28年4月1日から平成31年3月31日までの期間に行使することができる。(b) 平成 28 年12月期の連結財務諸表において、売上高が10,000百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に行使することができる。(c) 平成 29 年12月期の連結財務諸表において、売上高が12,000百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 40%を平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間に行使することができる。(d) 新株予約権者は、割当日から平成31年3月31日までの間において、金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
5.ストック・オプションの規模及びその変動状況会社名 連結子会社(SIOS Technology Corp.) 付与日 平成24年4月1日~平成25年12月31日 平成26年1月1日以降 権利確定条件 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社子会社の従業員の地位にあることを要するものとします。(2) 新株予約権者は、付与日から2年間継続して勤務した場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%(3) 新株予約権者は、付与日から4年間継続して勤務した場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社子会社の従業員の地位にあることを要するものとします。(2) 新株予約権者は、付与日から1年間継続して勤務した場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25%(3) 新株予約権者は、付与日から1年間を超え継続して勤務した場合:毎月、36ヶ月にわたり、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の75%を36分割した一定の割合 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 - #3 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2018/03/30 14:21
(注) 1.当期間における処理自己株式には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(千円) 株式数(株) 処分価額の総額(千円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 ― ― ― ― その他(新株予約権の権利行使) 13,500 7,236 ― ―
2.当期間における保有自己株式数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。 - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/03/30 14:21
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2018/03/30 14:21
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2018/03/30 14:21
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)は、次のとおりであります。 - #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。2018/03/30 14:21
- #8 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/03/30 14:21
項目 前連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日) 当連結会計年度(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日) 普通株式増加数(株) 12,125 ― (うち新株予約権)(株) (12,125) (―) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 ― ―