有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2025年6月25日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下、「方針」という)を定めており、その内容は、次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、短期的な業績の向上と株主利益の追求を考慮しながらも、取締役が中長期的視点で当社グループの持続的成長と企業価値向上に取り組めるよう、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本方針とし、基本報酬のみで構成されます。また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。なお、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については支給いたしません。個人別の報酬額については、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の限度額内で、基本報酬の総額について取締役会で決議し、当該決議に基づいて経営陣の複数名が個別評価チームを構成し、特定の者への権限集中・依存を防止しつつ、当社グループ全体の業績を多角的に評価し、具体的な額を設定しております。これを代表取締役最高経営責任者が承認することにより決定しております。取締役会は、個別の報酬等の内容が決定方針に沿い、適切に行われていることを確認しております。
また、監査役報酬については、任期期間における定額固定報酬の支給を基本原則としており、監査役会における
協議により、個別支給額を決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2009年6月26日であり、決議の内容は、支給限度額として年額200百万円以内(うち社外取締役12百万円以内)、また、監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2005年6月17日であり、決議内容は、支給限度額として総額2,500千円以内(月額)となっており、当該限度額の範囲内において、取締役会において、取締役報酬の総額を決定しております。
なお、当事業年度における個人別の報酬額については、取締役会で決議された基本報酬の総額内で基本報酬の額を決定しております。取締役会としても、当該報酬等の内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役報酬については、前年と同額の月額定額固定報酬とすることを決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2025年6月25日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下、「方針」という)を定めており、その内容は、次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、短期的な業績の向上と株主利益の追求を考慮しながらも、取締役が中長期的視点で当社グループの持続的成長と企業価値向上に取り組めるよう、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本方針とし、基本報酬のみで構成されます。また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。なお、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については支給いたしません。個人別の報酬額については、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の限度額内で、基本報酬の総額について取締役会で決議し、当該決議に基づいて経営陣の複数名が個別評価チームを構成し、特定の者への権限集中・依存を防止しつつ、当社グループ全体の業績を多角的に評価し、具体的な額を設定しております。これを代表取締役最高経営責任者が承認することにより決定しております。取締役会は、個別の報酬等の内容が決定方針に沿い、適切に行われていることを確認しております。
また、監査役報酬については、任期期間における定額固定報酬の支給を基本原則としており、監査役会における
協議により、個別支給額を決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2009年6月26日であり、決議の内容は、支給限度額として年額200百万円以内(うち社外取締役12百万円以内)、また、監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2005年6月17日であり、決議内容は、支給限度額として総額2,500千円以内(月額)となっており、当該限度額の範囲内において、取締役会において、取締役報酬の総額を決定しております。
なお、当事業年度における個人別の報酬額については、取締役会で決議された基本報酬の総額内で基本報酬の額を決定しております。取締役会としても、当該報酬等の内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役報酬については、前年と同額の月額定額固定報酬とすることを決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 71 | 71 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | - | 6 |