有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、社内取締役については、具体的な方針を定めておりません。なお、社外取締役及び監査役については、他の上場会社における支給動向等を勘案し、業績要素を一切加味しない固定報酬額を採用しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2009年6月26日であり、決議の内容は、支給限度額として年額200百万円以内(うち社外取締役12百万円以内)、また、監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2005年6月17日であり、決議内容は、支給限度額として総額2,500千円以内(月額)となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役最高経営責任者山本正卓であります。その権限の内容及び裁量の範囲については、株主総会で決議された取締役の報酬限度額を上限とする各取締役の報酬の決定について取締役会から一任されていることから、各取締役の職責、成果等を総合的に勘案し、固定報酬の個別支給額を最終決定する権限及び裁量を有しております。
なお、当事業年度の当社における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容については、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、2019年6月26日開催の臨時取締役会において、個別支給額の決定を代表取締役に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、社内取締役については、具体的な方針を定めておりません。なお、社外取締役及び監査役については、他の上場会社における支給動向等を勘案し、業績要素を一切加味しない固定報酬額を採用しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2009年6月26日であり、決議の内容は、支給限度額として年額200百万円以内(うち社外取締役12百万円以内)、また、監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2005年6月17日であり、決議内容は、支給限度額として総額2,500千円以内(月額)となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役最高経営責任者山本正卓であります。その権限の内容及び裁量の範囲については、株主総会で決議された取締役の報酬限度額を上限とする各取締役の報酬の決定について取締役会から一任されていることから、各取締役の職責、成果等を総合的に勘案し、固定報酬の個別支給額を最終決定する権限及び裁量を有しております。
なお、当事業年度の当社における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容については、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、2019年6月26日開催の臨時取締役会において、個別支給額の決定を代表取締役に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 95 | 95 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | 7 |