有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて、行使条件を満たさなかったことにより、当該新株予約権の全てが消滅しております。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、2021年9月16日開催の当社取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者にかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた数です。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数
を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調
整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4 当該ストックオプションに関わる行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りです。
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023年9月期から2025年9月期までの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が、下記(a)または(b)の条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、各号に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)までの個数を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2023年9月期及び2024年9月期の売上高が2期連続で25億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の50%まで
(b) 2023年9月期乃至2025年9月期の全ての事業年度の売上高が3期連続で25億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の100%まで
新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
| 事業年度末現在 (2023年9月30日) | |
| 決議年月日 | 2021年9月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社従業員 49名 (注)1 |
| 新株予約権の数(個) | 2,324 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)2 | 232,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 534 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年1月1日から 2028年10月28日までとする |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) | 537 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて、行使条件を満たさなかったことにより、当該新株予約権の全てが消滅しております。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、2021年9月16日開催の当社取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者にかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた数です。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数
を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調
整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4 当該ストックオプションに関わる行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りです。
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023年9月期から2025年9月期までの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が、下記(a)または(b)の条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、各号に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)までの個数を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2023年9月期及び2024年9月期の売上高が2期連続で25億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の50%まで
(b) 2023年9月期乃至2025年9月期の全ての事業年度の売上高が3期連続で25億円を超過した場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の100%まで
新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。