有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/20 16:19
【資料】
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【項目】
141項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは企業価値の最大化をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、「経営の透明性」「法令順守」「効率的な経営」の観点から当該基本目標の実現を図ります。
代表取締役をはじめとする経営陣は、当社グループをとりまくステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員等)との良好な関係を維持する役割を担います。そのため、経営状況を把握できる体制を構築及び運用し、法令及び定款を踏まえた適時適切な情報開示を行うことに努めています。
② コーポレート・ガバナンスの体制概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用し、現在、常勤監査役と2名の社外監査役から構成される監査役会によって監査を実施し、コンプライアンスとコーポレート・ガバナンスの充実を実現できていることから当該体制を採用しています。
(取締役会)
当社の取締役会では、取締役間の議論によって社内外の視点を取り入れた企業戦略を示し、スピード感を持って実行することで企業価値向上を目指すことが重要であると考えています。また経営環境の変化への迅速な対応と経営責任を明確化するために任期は1年としています。
主に定時取締役会を月に1回、臨時取締役会を必要に応じて都度開催し、法令に定められた事項や経営に関する事項を決定します。2019年12月20日現在の取締役会の構成は、代表取締役社長 西本一也を議長とし、取締役 尾﨑孝博、阿久津智巳、内藤敏裕及び平石智紀の5名体制を敷いており、平石智紀1名を社外取締役に選任しております。
最良な意思決定を行うためには、業務執行側の発言に対し、社外取締役及び監査役の積極的な質問及び助言が必要不可欠であると認識しており、現在の当社取締役会では、業務執行側と非業務執行側の視点が交差した建設的な議論が行われ、客観性が確保されています。
(監査役会)
当社の監査役会は、税務、会計、法律など専門分野に精通した監査役を置いております。2019年12月20日現在、常勤監査役川瀬宏史、社外監査役東原豊及び内田久美子の3名で構成され、監査役会規程に基づいた監査の実行と監査意見を表明しています。また、監査役は取締役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会に出席するほか、必要に応じて社内の重要な会議への出席や使用人へのヒアリングも行い、専門的かつ客観的視点から経営監視を実施しています。
(コンプライアンス・リスク管理委員会)
コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役及び監査役を中心に構成され、原則毎月1回開催しています。コンプライアンスの徹底と様々なリスクへの対処について、積極的な議論・提言を継続的に推進しています。
なお、コーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりです。

③企業統治に関するその他の事項
(ⅰ)内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会決議により「業務の適正を確保する体制」についての基本方針を定めています。この基本方針に基づき、内部統制システムを構築し運用しています。また、グループ各社の業務の適正を確保するとともに、管理体制を確立するため「グループ会社管理規程」を定め、これを基礎として企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保することに努めています。
(ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
取締役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会が中心となり、企業価値を高め、企業活動に際してのリスクに対処するため、リスク管理マニュアルを整備しています。同マニュアルにおいて、リスクに応じた責任部門及び有事の体制を明確にするとともに、内部監査により各部門のリスク管理体制について定期的にモニタリングしています。
(ⅲ) 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。これは、経済情勢の変化等に対応して財務政策等の経営施策を機動的に遂行することを可能とするためです。
(ⅳ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ⅴ) 取締役の定数
当社の取締役は、員数を10名以内とする旨を定款で定めています。
(ⅵ) 取締役の選任
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款で定めています。
(ⅶ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めています。これは、剰余金の配当等の決定を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
(ⅷ) 非業務執行取締役等との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間で会社法第423条第1項の行為による賠償責任に関し、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款で定めています。これは、非業務執行取締役及び監査役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるようにするためです。

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