有価証券報告書-第30期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 平成19年5月15日の定時株主総会の特別決議及び平成20年3月27日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成20年5月16日開催の取締役会及び平成21年4月6日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成21年6月19日開催の取締役会及び平成22年4月6日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
④ 平成22年5月18日開催の取締役会及び平成23年4月5日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑤ 平成23年5月12日開催の取締役会及び平成24年4月5日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑥ 平成24年5月11日開催の取締役会及び平成25年4月9日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑦ 平成25年5月22日開催の取締役会及び平成26年4月18日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑧ 平成26年5月21日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
① 平成19年5月15日の定時株主総会の特別決議及び平成20年3月27日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年5月15日及び平成20年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
② 平成20年5月16日開催の取締役会及び平成21年4月6日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年5月16日及び平成21年4月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
③ 平成21年6月19日開催の取締役会及び平成22年4月6日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月19日及び平成22年4月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
④ 平成22年5月18日開催の取締役会及び平成23年4月5日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月18日及び平成23年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑤ 平成23年5月12日開催の取締役会及び平成24年4月5日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年5月12日及び平成24年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑥ 平成24年5月11日開催の取締役会及び平成25年4月9日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年5月11日及び平成25年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑦ 平成25年5月22日開催の取締役会及び平成26年4月18日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年5月22日及び平成26年4月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 4,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月10日~平成41年6月9日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑧ 平成26年5月21日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 17,000株を上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年6月1日~平成42年5月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。