有価証券報告書-第36期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100個であります。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
(注)2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
| 決議年月日 | 2012年5月11日及び2013年4月9日 | 2013年5月22日及び 2014年4月18日 | 2014年5月21日及び 2015年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 | 取締役6名 | 取締役5名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10[0] | 5[0] | 5[0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,000[0](注)1 | 普通株式 500[0](注)1 | 普通株式 500[0](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年6月1日~ 2028年5月31日 | 2014年6月1日~ 2029年5月31日 | 2015年6月1日~ 2030年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 612 資本組入額 306(注)2 | 発行価格 590 資本組入額 295(注)2 | 発行価格 657 資本組入額 329(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | ||
| 代用払込みに関する事項 ※ | ― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― | ||
| 決議年月日 | 2015年5月21日及び 2016年4月13日 | 2016年5月24日及び 2017年4月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 | 取締役5名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10[0] | 10[0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,000[0](注)1 | 普通株式 1,000[0](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年6月1日~ 2031年5月31日 | 2017年6月1日~ 2032年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 593 資本組入額 297(注)2 | 発行価格 573 資本組入額 287(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | |
| 代用払込みに関する事項 ※ | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― | |
※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100個であります。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
(注)2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。