有価証券報告書-第36期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、経営環境や他社水準等を考慮し、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内にて、取締役会で決定しております。当事業年度の取締役の報酬につきましては、2019年5月23日開催の取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲にて、監査役会で協議により決定しております。
業務執行取締役の報酬は、業績と連動し、公正かつ透明性に配慮し、以下のとおり、基本報酬、業績報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しております。
・基本報酬は、月額払いで支給され、役位別に定める基準金額内で各人別に支給します。
・業績報酬は、経営に対する貢献度に連動させるため、経常利益達成率を元に決定します。
・株式報酬型ストックオプションは、年間業績に基づき、年度終了後に新株予約権として付与します。
社外取締役および監査役の報酬は、その役割の性質上、基本報酬を月額払いで支給します。
役員報酬の限度額につきましては、2007年5月15日開催の定時株主総会決議により取締役は年額2億3,000万円、監査役は年額5,000万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、経営環境や他社水準等を考慮し、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内にて、取締役会で決定しております。当事業年度の取締役の報酬につきましては、2019年5月23日開催の取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲にて、監査役会で協議により決定しております。
業務執行取締役の報酬は、業績と連動し、公正かつ透明性に配慮し、以下のとおり、基本報酬、業績報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しております。
・基本報酬は、月額払いで支給され、役位別に定める基準金額内で各人別に支給します。
・業績報酬は、経営に対する貢献度に連動させるため、経常利益達成率を元に決定します。
・株式報酬型ストックオプションは、年間業績に基づき、年度終了後に新株予約権として付与します。
社外取締役および監査役の報酬は、その役割の性質上、基本報酬を月額払いで支給します。
役員報酬の限度額につきましては、2007年5月15日開催の定時株主総会決議により取締役は年額2億3,000万円、監査役は年額5,000万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 25,494 | 25,494 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,800 | 1,800 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 25,600 | 25,600 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。