有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 13:03
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。社外監査役については、極力財務経理及び会計、法律、企業経営に関する高い専門性と見識を有する者を基軸に選任することとしており、2名共にこの条件を満たしております。常勤監査役は、他の事業法人で総務・法務業務・監査役を経験しております。
ロ.監査役会の開催頻度及び活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計17回開催し、1回あたりの所要時間は約45分で、監査役の出席率は100%でした。年間を通じ次のような決議、報告、審議、協議がなされました。
決議事項:監査役監査方針・職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、補欠監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案等
報告事項:監査役月次活動状況報告および社内重要会議報告、内部通報報告、事業譲渡・譲受事案の進捗報告、システム更新に関する課題報告等
審議・協議事項:監査役監査方針および監査役会監査報告案の内容、代表取締役との会談内容、会計監査人の評価および再任・不再任、事業譲渡・譲受の課題等
ハ.監査役の活動状況
監査役は、取締役会、戦略会議、経営方針に関する会議に出席し、議事運営方法、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っています。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、監査役会による代表取締役会長・社長との会談を半期毎に開催し、企業運営の状況確認や監査所見に基づく提言を行っています。
監査役会は、社外取締役との連携も重要視しており、可能な範囲での監査役会への同席の要請及び重要課題についての電子メールでの情報共有を図っております。
監査役会では、主として1)会議体の運営と意思決定の状況、2)ガバナンス状況、3)過重労働その他人事課題への取組み、4)効率的な事業運営、を重点監査項目として取組みました。
1)会議体の運営と意思決定の状況につきましては、主要な会議に出席し、法令、定款、社内規程に基づいた手続き、リスクアプローチの観点から審議が行われているかを把握するとともに、必要に応じて意見表明を行っています。
2)ガバナンスの状況につきましては、全ての社内決裁文書の確認と、業務執行主管部署ヘのヒアリング、内部通報制度の運用状況確認等を通じて、確認を行いました。
3)過重労働その他人事課題への取り組みにつきましては、内部監査室による実査に加えて、各部門、事業所、人事担当部門へのヒアリングを行い、適正な就労管理が行われているか、必要な要員が配置されているか、職場で不安・不満は生じていないか等の確認を行いました。
4)効率的な事業運営につきましては、基本的には毎朝行われている役員朝会に参加して、業績の推移、経費の使用状況、事故の有無、市場動向等の確認を行いました。
ニ.常勤監査役の活動状況
常勤監査役は、必要に応じて上記以外の重要会議及び委員会にも出席しています。
また、当事業年度はコロナウイルスの影響で一部出来ておりませんが、内部監査室と合同で部門監査、事業所監査、グループ会社監査を行い、内部統制システムの運用状況の確認や必要に応じた提言を行っています。その他、取締役・執行役員及び各部門担当者と意見交換を行っています。
グループ会社監査においては、当該会社の監査役(監事)、内部監査室と連携しての合同監査を実施しました。契約締結の手続き、売上げ・支払いの手続きと金銭の流れの確認、決裁権限の確認、会議体の運営状況を重点的に監査し、情報・意見の交換を行い、当社グループの課題を共有致しました。
ホ.社外監査役の活動状況
社外監査役は、取締役会の他、戦略会議、経営方針に関する会議に出席し、他社事例等の情報や、それぞれの持つ高い専門的な見地から、適切な指摘や注意喚起等を行っております。
これらの活動を通して、各監査役は重要な決裁における事実認識及び意思決定手続きを確認し、各部署における業務及び財産の状況を調査し、決算期においては会計帳簿等の調査、計算書類及び附属明細書の精査を行い、監査報告書を作成しております。また、会計監査人の監査手法、監査内容等の評価を行い、会計監査人の妥当性を判断しております。さらに、内部監査室とは監査役の監査方針、計画と齟齬を生じないように助言を行い、効率的三様監査の実現を図っております。
② 内部監査の状況
イ.組織、人員
当社の内部監査は、内部監査室が内部監査規程、内部監査細則及び監査計画に従い、業務運営組織及び子会社に対して業務監査を実施しています。内部監査室は、代表取締役会長と社長に対し毎月報告会を開催しており、常勤監査役はその報告会に同席しております。監査対象組織に対しては、その上長を通じて指摘事項への是正を求め、実施状況を確認しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を内部監査室で実施しています。
また、当事業年度は、代表取締役社長指示による特命監査としてシステム更新の状況の監査を行いました。内部監査室の要員数は4名(2020年3月31日現在)です。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
1)内部監査と監査役監査との連携状況
内部監査室は、効率的な監査の遂行に資するよう毎月監査役と連絡会を開催し、監査結果に基づく課題を共有し、意見交換を実施しています。また、監査役は、内部監査室に対して、内部統制システムの状況等について報告を求めるとともに監査で得た情報を内部監査室と共有し、相互の監査に役立てております。
2)内部監査と会計監査との連携状況
内部監査室は、会計監査人との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しています。
3)監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、期末において会計監査人より会計監査及び内部統制監査の手続き及び結果の概要につき報告を受け、意見交換を実施しています。監査役は、期中において四半期会計監査レビュー、意見交換会など、会計監査人との定期会合を開催し、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を実施して、課題を共有しています。
4)内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制との関係
内部監査室、監査役、会計監査業務を執行した公認会計士と財務・経理部は定期的な打合せを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。内部監査室及び監査役は、各々内部監査及び監査役監査の手続きにおいて、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また、会計監査人も、財務・経理部を通じてその他の内部統制部門と、必要に応じて意見交換等を実施しています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwC京都監査法人
ロ.継続監査期間
2012年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 田村 仁 (業務執行社員、継続監査期間3年)
業務執行社員 野村 尊博(業務執行社員、継続監査期間1年)
業務執行社員の野村尊博氏は、当事業年度の監査から担当されており、ローテーションは適切に実施されております。
ニ.監査業務にかかる補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、同試験合格者1名、公認情報システム監査人2名、その他5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間、具体的な監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当なこと、更に監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、必要があると判断した場合には監査法人に対して評価を行います。
また、監査役会が会計監査人の再任に関する決議をする際には、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか、を確認いたします。
現会計監査人であるPwC京都監査法人は、当社における監査品質に関し、特に課題は認識されておりません。また、「監査法人の組織的な運営に関する原則」を採用しており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社23,052-25,075-
連結子会社----
23,052-25,075-

(注)上記金額には、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を含んでおり、監査証明業務に係る報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度とも該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬等の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査工数等の要素を、当社の規模、事業の複雑性等から勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の職務執行状況等から、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠などから妥当性を検討しました。その結果、監査品質の確保及び会計監査人の独立性の担保は妥当であり、過年度報酬実績より若干増額ではありますが、報酬額について同意の判断を行いました。

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