① 【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2020年10月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役および従業員23名 |
| 新株予約権の数※ | 3,750(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 375,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1,348(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年11月20日~2030年11月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1,348資本組入額 674 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1.本新株予約権の一部行使はできない。2.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に 至るまでの間に、一度でも下記に掲げる条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。・2020年11月20日から10年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値が3,800円以上になった場合3.行使期間及び上記2.下記5.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(ア) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(イ) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(ウ) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合4.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人(当該新株予約権者の配偶者又は一親等内の親族1名に限り、以下「権利承継人」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継人の相続人は新株予約権を相続できない。5.新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、顧問又は従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、顧問又は従業員を2年間以上務め、任期満了又は辞任による退任及び退職の場合は、新株予約権を行使することができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
※
新株予約権証券の発行時(2020年11月20日)における内容を記載しております。
(注) 1.
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。