有価証券報告書-第25期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
役員報酬の内容
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員報酬が客観的に適正な水準にあり、公明かつ合理的なプロセスを経て決定されることがコーポレート・ガバナンス上極めて重要であるとの考えのもと、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を考慮するなど客観的かつ合理的な視点も加味した上で、具体的な報酬額を全取締役と協議し決定しております。また、報酬の算定方法についても全取締役との協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年8月27日であり、決議の内容は当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を、年額100百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名)とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決定いたしました。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円以内(監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名)とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることと決定いたしました。
基本報酬は、各役員の役位・職責に応じて、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業における支給水準を参考として支給額を決定しております。業績連動報酬については取締役会にて決定することとしております。また、取締役会での決定に当たっては、事前に監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して決定します。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
役員報酬の内容
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員報酬が客観的に適正な水準にあり、公明かつ合理的なプロセスを経て決定されることがコーポレート・ガバナンス上極めて重要であるとの考えのもと、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を考慮するなど客観的かつ合理的な視点も加味した上で、具体的な報酬額を全取締役と協議し決定しております。また、報酬の算定方法についても全取締役との協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年8月27日であり、決議の内容は当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を、年額100百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名)とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決定いたしました。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円以内(監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名)とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることと決定いたしました。
基本報酬は、各役員の役位・職責に応じて、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業における支給水準を参考として支給額を決定しております。業績連動報酬については取締役会にて決定することとしております。また、取締役会での決定に当たっては、事前に監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して決定します。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 64,850 | 64,850 | ― | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,200 | 4,200 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | ― | ― | ― | 4 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。