有価証券報告書-第29期(2022/06/01-2023/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
役員報酬の内容
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ロ.取締役の報酬等の額の決定に関する基本方針
当社は、2021年8月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる基本方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ハ.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬等により構成されております。
a.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、各役員の役位・職責に応じて、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業における支給水準を参考として支給額を決定しております。
b.非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
また、非金銭報酬等は、当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、取締役会にて決定することとしております。また、取締役会での決定に当たっては、事前に監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類ごとの比率は定めない方針としておりますが、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとしております。
二.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年8月27日であり、決議の内容は当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を、年額100百万円以内(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決定いたしました。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円以内(監査等委員である取締役の員数は3名)とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることと決定いたしました。
ホ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
具体的な報酬額及び算定方法については、取締役会決議により代表取締役社長CEOである秋田英好に一任されております。一任した理由は、会社業績、各取締役の担当業務の責任の重さ及び業績への貢献度により決定を行うには、代表取締役社長CEOが適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
役員報酬の内容
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ロ.取締役の報酬等の額の決定に関する基本方針
当社は、2021年8月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる基本方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ハ.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬等により構成されております。
a.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、各役員の役位・職責に応じて、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業における支給水準を参考として支給額を決定しております。
b.非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
また、非金銭報酬等は、当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、取締役会にて決定することとしております。また、取締役会での決定に当たっては、事前に監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類ごとの比率は定めない方針としておりますが、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとしております。
二.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年8月27日であり、決議の内容は当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を、年額100百万円以内(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決定いたしました。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円以内(監査等委員である取締役の員数は3名)とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることと決定いたしました。
ホ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
具体的な報酬額及び算定方法については、取締役会決議により代表取締役社長CEOである秋田英好に一任されております。一任した理由は、会社業績、各取締役の担当業務の責任の重さ及び業績への貢献度により決定を行うには、代表取締役社長CEOが適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 34,200 | 34,200 | ― | 5 | ||
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 4,575 | 4,575 | ― | 1 | ||
| 社外役員 | 8,925 | 8,925 | ― | 3 | ||
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。