訂正有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
当連結会計年度末における1年内返済予定の長期借入金26,088千円、長期借入金219,564千円については、当社の連結子会社と借入先との金銭消費貸借契約において、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示される経常利益及び減価償却費の合計(以下、「EBITDA」)を25,000千円以上に維持すること。
(2) 当該借入金の対象となる太陽光発電設備プロジェクトにおいて、毎年2月、5月、8月、11月の末日時点における直近3か月の1か月あたりの平均売電金額を2,500千円以上に維持する。
(3) 発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行う際には、借入先に通知する。また、各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示されるEBITDAを25,000千円以上に維持できない場合は、その翌事業年度において、発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行わない。
(4) 借入先の事前の書面による承諾がない限り、親会社への貸付金を新たに発生させない。(平成30年3月期時点の株式会社省電舎向け貸付金残高はない。)
(5) 各事業年度の決算期の末日における連結子会社単体の貸借対照表における純資産の金額を451百万円以上に維持すること。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
当連結会計年度末における1年内返済予定の長期借入金26,088千円、長期借入金193,476千円については、当社の連結子会社と借入先との金銭消費貸借契約において、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示される経常利益及び減価償却費の合計(以下、「EBITDA」)を25,000千円以上に維持すること。
(2) 当該借入金の対象となる太陽光発電設備プロジェクトにおいて、毎年2月、5月、8月、11月の末日時点における直近3か月の1か月あたりの平均売電金額を2,500千円以上に維持する。
(3) 発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行う際には、借入先に通知する。また、各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示されるEBITDAを25,000千円以上に維持できない場合は、その翌事業年度において、発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行わない。
(4) 借入先の事前の書面による承諾がない限り、親会社への貸付金を新たに発生させない。(平成30年3月期時点の株式会社省電舎ホールディングス向け貸付金残高はない。)
(5) 各事業年度の決算期の末日における連結子会社単体の貸借対照表における純資産の金額を451百万円以上に維持すること。
財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
当連結会計年度末における1年内返済予定の長期借入金26,088千円、長期借入金219,564千円については、当社の連結子会社と借入先との金銭消費貸借契約において、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示される経常利益及び減価償却費の合計(以下、「EBITDA」)を25,000千円以上に維持すること。
(2) 当該借入金の対象となる太陽光発電設備プロジェクトにおいて、毎年2月、5月、8月、11月の末日時点における直近3か月の1か月あたりの平均売電金額を2,500千円以上に維持する。
(3) 発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行う際には、借入先に通知する。また、各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示されるEBITDAを25,000千円以上に維持できない場合は、その翌事業年度において、発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行わない。
(4) 借入先の事前の書面による承諾がない限り、親会社への貸付金を新たに発生させない。(平成30年3月期時点の株式会社省電舎向け貸付金残高はない。)
(5) 各事業年度の決算期の末日における連結子会社単体の貸借対照表における純資産の金額を451百万円以上に維持すること。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
当連結会計年度末における1年内返済予定の長期借入金26,088千円、長期借入金193,476千円については、当社の連結子会社と借入先との金銭消費貸借契約において、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示される経常利益及び減価償却費の合計(以下、「EBITDA」)を25,000千円以上に維持すること。
(2) 当該借入金の対象となる太陽光発電設備プロジェクトにおいて、毎年2月、5月、8月、11月の末日時点における直近3か月の1か月あたりの平均売電金額を2,500千円以上に維持する。
(3) 発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行う際には、借入先に通知する。また、各事業年度の決算期における連結子会社単体の損益計算書に示されるEBITDAを25,000千円以上に維持できない場合は、その翌事業年度において、発行する株式への配当の実施、自己株式の取得その他の剰余金の処分を行わない。
(4) 借入先の事前の書面による承諾がない限り、親会社への貸付金を新たに発生させない。(平成30年3月期時点の株式会社省電舎ホールディングス向け貸付金残高はない。)
(5) 各事業年度の決算期の末日における連結子会社単体の貸借対照表における純資産の金額を451百万円以上に維持すること。