有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、国策国益に則ったエネルギー関連事業を推進するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行うことにあります。株主及びあらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やCSR(企業の社会的責任)に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。コーポレート・ガバナンスの充実に向け、各界の経験者で構成される社外取締役制度を採用し、経営の実質的な戦略、意思決定およびコンプライアンスの充実を計る体制を構築しております。
当社は、2018年6月27日付で、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ企業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
さらに、当社は、取締役会の直属機関として、2018年10月22日の定時取締役会にて以下を目的とする「内部管理体制強化委員会」の設置を決議し、運営しております。内部管理体制強化委員会は、以下を目的として設置されました。その後2022年9月22日の定時取締役会にてリスクマネジメント委員会として発足して運営しております。
a.内部管理体制の改善・強化に係る諸施策の進捗状況及び結果内容の確認、取締役会への報告
b.経営リスク及びコンプライアンスの管理状況に関する確認、取締役会への報告
リスクマネジメント委員会の構成員は、管理本部長を委員長とし、外部委員1名(弁護士・公認会計士)、内部監査室長、常勤監査等委員であり、審議内容に応じて、関係者に出席を求める形で運営しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりであります。

ロ 内部統制システムの整備状況
当社は、過去の不適切会計処理の問題を受けて、2019年2月14日に、内部管理体制の再構築を目指し、改善計画・状況報告書を作成、公表し、同改善計画に基づく体制の整備を行い、業務の適法性・有効性の確保並びにリスク管理に努め、関連法規の遵守を図ってまいりました。当期も、引き続き、上記改善計画に基づく施策を継続し、より強固な内部管理体制の構築に努めてまいります。
ⅰ) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業理念、行動規範、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。当社グループ全社を横断する経営会議を設置し、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定が必要な事項については、外部の専門家と共同で事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより役職員の職務の適合性を確保する体制となっております。
また、役職員に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施すると共に、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、外部の弁護士に直接通報できるように運用しております。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取り扱いを受けることが無いことをその内容に含んでおります。
ⅱ) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づき、適切な保存および管理(廃棄を含む)を行っております。
また、取締役は保存された情報を閲覧することが可能な体制となっております。
ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法令・規程違反によるコンプライアンス・リスクに対処する為、コンプライアンス・リスク管理規程を制定し、当該規程に基づき、管理本部及び内部監査室は、経営会議、取締役会、監査等委員会に随時報告し、未然にリスクを防止するよう努めるとともに、グループ各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。
不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。
ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制
取締役会は、経営方針、重要な業務執行の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。業務執行に関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の有効性と経営の効率性を図るため、代表取締役及び業務執行を担当する取締役等で構成される経営会議を設置し、原則毎月1回開催することにより、取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項の審議・決定を行います。
また、当社グループ全体の協力の推進および業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行っております。
ⅴ) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社子会社を当社の一部署と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統および権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとします。内部監査部門は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制としております。
ⅵ) 監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
監査等委員会は、原則月に1回開催される定時取締役会の前に開催され、取締役会における審議事項を事前に、担当取締役等から報告を受ける体制をとり、取締役会で十分な議論ができる体制をとっております。また各監査等委員は、必要に応じて他の会議体に出席することにより、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受ける体制となっております。
また、取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。
ⅶ) その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行います。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保するものとします。
また、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。
ⅷ) 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保します。
ⅸ) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為を行いません。また、反社会的勢力および団体からの介入を防止するため警察当局、暴力団追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携を確保します。また、自治体(都道府県)が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行いません。
②取締役の員数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
③取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
④株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。
⑤自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
⑥取締役の責任免除
当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦中間配当の実施
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は、主に以下のとおりです。
・中期経営計画及び年度経営計画の決定、変更及び実施状況の報告
・決算・財務関連の報告
・各部門の業務執行状況の報告
・監査等委員監査及び内部監査の状況の報告
・投資に関わる運用状況報告
・関連当事者取引に関わる契約内容の決定、取引状況の報告
・内部統制評価結果の報告
・当社グループの取締役の評価及び報酬額の決定
・当社グループの取締役の選任及び役職変更等の決定
・重要な使用人の人事異動の決定
・重要な規程の制定及び改廃
・取締役会の実効性評価
①企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、国策国益に則ったエネルギー関連事業を推進するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行うことにあります。株主及びあらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やCSR(企業の社会的責任)に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。コーポレート・ガバナンスの充実に向け、各界の経験者で構成される社外取締役制度を採用し、経営の実質的な戦略、意思決定およびコンプライアンスの充実を計る体制を構築しております。
当社は、2018年6月27日付で、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ企業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
さらに、当社は、取締役会の直属機関として、2018年10月22日の定時取締役会にて以下を目的とする「内部管理体制強化委員会」の設置を決議し、運営しております。内部管理体制強化委員会は、以下を目的として設置されました。その後2022年9月22日の定時取締役会にてリスクマネジメント委員会として発足して運営しております。
a.内部管理体制の改善・強化に係る諸施策の進捗状況及び結果内容の確認、取締役会への報告
b.経営リスク及びコンプライアンスの管理状況に関する確認、取締役会への報告
リスクマネジメント委員会の構成員は、管理本部長を委員長とし、外部委員1名(弁護士・公認会計士)、内部監査室長、常勤監査等委員であり、審議内容に応じて、関係者に出席を求める形で運営しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりであります。

ロ 内部統制システムの整備状況
当社は、過去の不適切会計処理の問題を受けて、2019年2月14日に、内部管理体制の再構築を目指し、改善計画・状況報告書を作成、公表し、同改善計画に基づく体制の整備を行い、業務の適法性・有効性の確保並びにリスク管理に努め、関連法規の遵守を図ってまいりました。当期も、引き続き、上記改善計画に基づく施策を継続し、より強固な内部管理体制の構築に努めてまいります。
ⅰ) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業理念、行動規範、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。当社グループ全社を横断する経営会議を設置し、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定が必要な事項については、外部の専門家と共同で事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより役職員の職務の適合性を確保する体制となっております。
また、役職員に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施すると共に、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、外部の弁護士に直接通報できるように運用しております。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取り扱いを受けることが無いことをその内容に含んでおります。
ⅱ) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づき、適切な保存および管理(廃棄を含む)を行っております。
また、取締役は保存された情報を閲覧することが可能な体制となっております。
ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法令・規程違反によるコンプライアンス・リスクに対処する為、コンプライアンス・リスク管理規程を制定し、当該規程に基づき、管理本部及び内部監査室は、経営会議、取締役会、監査等委員会に随時報告し、未然にリスクを防止するよう努めるとともに、グループ各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。
不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。
ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制
取締役会は、経営方針、重要な業務執行の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。業務執行に関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の有効性と経営の効率性を図るため、代表取締役及び業務執行を担当する取締役等で構成される経営会議を設置し、原則毎月1回開催することにより、取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項の審議・決定を行います。
また、当社グループ全体の協力の推進および業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行っております。
ⅴ) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社子会社を当社の一部署と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統および権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとします。内部監査部門は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制としております。
ⅵ) 監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
監査等委員会は、原則月に1回開催される定時取締役会の前に開催され、取締役会における審議事項を事前に、担当取締役等から報告を受ける体制をとり、取締役会で十分な議論ができる体制をとっております。また各監査等委員は、必要に応じて他の会議体に出席することにより、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受ける体制となっております。
また、取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。
ⅶ) その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行います。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保するものとします。
また、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。
ⅷ) 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保します。
ⅸ) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為を行いません。また、反社会的勢力および団体からの介入を防止するため警察当局、暴力団追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携を確保します。また、自治体(都道府県)が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行いません。
②取締役の員数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
③取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
④株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。
⑤自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
⑥取締役の責任免除
当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦中間配当の実施
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 伊藤 象二郎 | 13回 | 13回 |
| 小野澤 歩 | 13回 | 13回 |
| 関原 竜也 | 13回 | 13回 |
| 吉岡 一則 | 13回 | 13回 |
| 森 雅俊 | 13回 | 13回 |
| 佐々木 健郎 | 13回 | 13回 |
| 金古 幸香里 | 13回 | 13回 |
取締役会における具体的な検討内容は、主に以下のとおりです。
・中期経営計画及び年度経営計画の決定、変更及び実施状況の報告
・決算・財務関連の報告
・各部門の業務執行状況の報告
・監査等委員監査及び内部監査の状況の報告
・投資に関わる運用状況報告
・関連当事者取引に関わる契約内容の決定、取引状況の報告
・内部統制評価結果の報告
・当社グループの取締役の評価及び報酬額の決定
・当社グループの取締役の選任及び役職変更等の決定
・重要な使用人の人事異動の決定
・重要な規程の制定及び改廃
・取締役会の実効性評価