当社は、2019年10月4日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社の連結子会社の取締役、監査役並びに従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」という)を発行することを決議し、また2019年10月31日付で下記の付与対象者に対し新株予約権の割当を実施いたしました。
| 決議年月日 | 2019年10月4日 |
| 本新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの財産の価額(円)(注)2 | 1,234 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。②本新株予約権の一部行使はできない。③本新株予約権は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が役員の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にない場合も本新株予約権を行使することができる。④2019年12月期から2023年12月期の5連結会計年度において、いずれかの期における当社の連結営業利益が4,000百万円を1回でも超過した場合に限り、行使することができる。⑤本新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続はできない。 |
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。
2 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。